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管理組合の総会欠席のペナルティ

とある地域の施設の管理組合会員となっています。 そこで、定期的に総会が行われるわけですが、それに出席しない場合、委任状と、○○○○円の未進代という、ペナルティを払わされます。 今回、その総会のある1週間前に、案内が来て、当日、旅行の予定が入っていたので、欠席になります。 その旅行は2ヶ月前から決まっていました。 総会の日取りは2ヶ月前には決まっていなかったそうです。 この場合ペナルティを払う必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  規約などで決まっているのでしたら、支払うのが筋ですが、決まっていなければ、支払う必要はないと思います。  通常は、総会を成立させる為に、委任状の提出を求めるだけで事足りると思うのですが。

inaken11
質問者

お礼

ありがとうございます。 規約は恥ずかしながら読んだことがありません、会長が持っているのでしょうか。 それが出来たきっかけが、「委任状だけの総会になってしまった」から、らしいです。

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