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ビニールハウスの建築確認
お世話になります 農産物の生産販売目的のビニ-ルハウスの10m2以上の建築する場合の 建築確認が必要になったのは いつからですか?
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農産物の生産に関しては 農地法で床が土でなければ農地とは認められません。 なので 農業生産目的のビニルハウスは 鉄骨構造であっても屋根がプラスチックフィルムや ビニール等で葺いて取り外しができる施設については建築基準法の適用をしないという のが一般的ではないでしょうか。 http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/139350/nouensansshisetsu.pdf 農業生産以外のビニルハウスで建築物の確認申請をした場合に そのような仕様では確認が降りるということは無いと思いますが イチゴ生産組合で 建築物(生産工場)とみなされた例があります。 http://masako-hiroba.info/itigosojyo.pdf この中での 平成17年の日本建築行政会議における 「ビニールハウスとは育成、栽培のために限定して設置されたものであること」 というのが根拠ではないでしょうか。 農地法、建築基準法ともに これからの農業を支援するという意味では整備されていませんね。
お礼
大変ありがとうございます 参考にします