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【法律の素人】判断お願いします。
結婚する気のない彼女に「結婚しようね?」と ノリで言ってしまい、その上で彼女からお金を借りて、 返さなかったら結婚詐欺にあたりますか? また彼女が、「お金は返せなくてもいいから別れて」と お金を返すつもりだったのに、彼女のほうから、 取立て請求権を放棄する意思を伝えられ、 結局別れて、お金を返せていないままだと、これも結婚詐欺ですか? 道徳的な意見は求めていません。 法的に有罪か無罪かの判断をお願いします。
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>結婚する気のない彼女に「結婚しようね?」と ノリで言ってしまい、その上で彼女からお金を借りて、 返さなかったら結婚詐欺にあたりますか? 結婚しようねと言っても、結婚するためにとも 結婚の引き換えににとも言ってないですからね。 結婚詐欺、もしくは詐欺に問うのはむずかしいですね。 ただ、払わないことは有罪ですね。 >また彼女が、「お金は返せなくてもいいから別れて」と お金を返すつもりだったのに、彼女のほうから、 取立て請求権を放棄する意思を伝えられ、 結局別れて、お金を返せていないままだと、これも結婚詐欺ですか? 相手が結婚詐欺と理解していないですし、借りた本人も誰にも公言していないですよね。 「お金は返せなくてもいいから別れて」となった場合も、法律的には無罪でしょうね。 「お金は返せなくてもいいから別れて」 以外の、そのいきさつの相手の言葉が文章には、ないですからね。
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- WEST247
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現状では、全く罪に問われません。 ただし、相手の気が変わって訴えられた場合に、金銭貸借を証明されれば詐欺罪に問われる可能性はあります。
- hekiyu
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1,当初から返すつもりもないのにお金を 借りれば、その時点で詐欺罪になります。 後になって、種々の理由で返さない、という のは犯罪になりません。 民事の賠償責任が発生するだけです。 2,金を返さなくてよいから別れて、といって 別れた場合は詐欺にはなりません。 別れた以上、返却義務も原則ありません。 ちなみに、結婚詐欺、という罪名はありません。
補足
お返事遅くなりました。 >民事の賠償責任が発生するだけです。 ⇒なるほど。犯罪ではなくても、 民事訴訟になるわけですか。 そもそもお互い証拠がなければ、 立証すること自体難しいし、 そうなると刑事裁判は無理でも 民事裁判は出来るわけですね。 ちょっと気になるのは、後から彼女の気が変わって、 例えば彼女の両親の説得などから、 「やっぱり返して」と言ってきた場合です。 う~ん・・・ やっぱ気持ち悪いから、 返したほうがいいんですかね。 なんだか、変に被害妄想が膨らんできました。 返したのに「返して」とか言われて、 民事訴訟起こされたらどうしよう。
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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お金は返さなくてもいいと言われたのなら、お金を借りたことに対する詐欺罪は問われません。しかし、口で言われただけだと、言った言わないの水掛け論になりますから、借りた証拠(メールの内容など)だけ存在していると危ないですね。借りた証拠すらなければいいですが。 それと結婚の意思を示したということで、どの程度まで話が進んでいるかによって婚約不履行で訴えられる可能性はあります。そのために、彼女が何か損害があったとか、両親にまでその話をしていたり、結婚の準備をしていたりなど具体性があると成立します。 お金は返さなくて済んだけど、それ以上に民事で慰謝料を請求されたなんてことにならないように気を付けてください。
補足
お返事遅くなりました。 >借りた証拠(メールの内容など)だけ存在していると危ないですね。 ⇒仰るとおりです。 ちょっと気になったのは、彼女の気が変わって、 例えば彼女の両親の説得などから、 後になって「やっぱり返して」ということになると、 返さなくてはいけないのでしょうか? 「返さなくていいよ」という、彼女の意思で 請求権を取り消したというメールなどの 電子データが残っていても意味ないですか?
お礼
お返事頂けないので、一旦クローズさせて頂きます。 その他の皆さん、様々な回答頂きましてありがとうございました。
補足
お返事遅くなりました。 >「お金は返せなくてもいいから別れて」 >以外の、そのいきさつの相手の言葉が文章には、ないですからね。 ⇒私が気付いていないだけかもしれませんので、 一応逆に質問ですが、 例えば"どんないきさつ"があるとマズイことになるのでしょうか?