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生活保護について

先日も質問させて頂いたのですが新たに問題が発生したので質問させて頂きます。 現状 4人家族で父は病気で入院中。 母は最近父が入院するまではずっと介護しており、現在も入院中の父の世話をしております。 姉は現在アルバイターで月に10万未満の給料。自分は正社員として働いておりましたが不況の波にのまれ会社が傾いてしまい無職となってしまいました。現在は失業保険を受けておりますが1年だけですので先の見通しはたちません。 今までは自分の給料と姉の給料で生活費と医療費を払っておりましたが失業保険と姉の給料では入院となった高額な医療費や生活費は苦しくなってきました。正直父の容態は悪くなる一方で医療費も加算していきます。 そこで病院とも相談したところ生活保護をと考えました。 そして申請しようとしたところ、家と土地は金額にしても少なく売れるかどうかもわからいし住む所を考慮してこのままでもいい。車は無し。生命保険等も無し。借金も無し。 問題は私の貯金でした。無いと思っていたら会社の方で自動で積立される貯金をしていたのが出てきまして約100万ほど。通常は残金は支給額の半分以下で約8万にしないと申請できないとの事。親不孝かとは思いますがこのお金は自出来れば使いたくは無いです。 このまえ回答を頂いた「世帯分離」なのですが病院の方から聞いていただいたら同居の場合はダメだとは言われたそうです。両親だけでしたら収入ゼロだから適応するかと思ったのですが。 別居して実質的に別世帯になればいいのかもとも思いましたが母には負担が増えるだけかと思いまして言い出せません。何故同居だとダメなのか、やはり貯金は使うべきなのか 甘い考えなのは分かっては居ますがご意見お聞かせください。よろしくお願いします。 因みに紹介して頂いたURLはパソコンサイトでしたので閲覧できませんでした。パソコンは処分してしまいましたので、せっかく紹介して頂いたのに申し訳ありません。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

問題は私の貯金でした。無いと思っていたら会社の方で自動で積立される貯金をしていたのが出てきまして約100万ほど。通常は残金は支給額の半分以下で約8万にしないと申請できないとの事。親不孝かとは思いますがこのお金は自出来れば使いたくは無いです。 上記ですが、生活保護を受給する場合には「預貯金」が一定金額があれば、その預貯金がなくならないと保護申請すらできません。 1)預貯金 2)株券・証券 3)車・バイク 4)生命保険(積み立て型) 5)収入(保護費以上) 上記があれば、保護の申請ができません。 借金に関しては、受給開始時に法テラスを使って「自己破産手続き」をすることになります。 まずは、貯金を使い、その後保護申請をするしかありません。 隠しても「銀行への調査」がありますから、判ってしまいます。

15691569
質問者

お礼

そうですよね やっぱり貯金は使わないとダメですよね。分かりました、ありがとうございました。

noname#131542
noname#131542
回答No.2

まず生活保護は余ったから貯蓄でも打ち切りだし、貯金があるだけでもダメです。 まず、その100万がある限り確実に無理です、 で、生活保護は最低限の生活ですから家ありでも生活保護は申請できます ただし、ローンが2千万とか残ってるなら売って下さいです 高額な医療費で・・・これに関しては無職状態なら、高額医療制度もあります で、例えばテレビ、パソコンありでも生活保護は認められる場合もあります で、就業していても例えば手取り15万でも医療とかで25万ないと生きていけないでも 10万の支給は可能ですが、苦しいだけでは無理 あと癌と糖尿性腎不全とかでも障害者年金受給申請できます。 きりないですが携帯からの投稿考慮して最小限回答してます

15691569
質問者

お礼

高額医療保険は使っていますが障害者年金は頭になかったので相談してみます。ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

世帯を別にしてもダメ。 保護の要件等 ・生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。 [1]資産の活用とは 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。 [2]能力の活用とは 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。 [3]あらゆるものの活用とは 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。 [4]扶養義務者の扶養とは 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。 ・そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます このように、兄弟党にも、生活保護の場合には、調査がされます。 書類によるから、嘘を書いても大丈夫、という人もいますが、結局、近所の噂や密告により、嘘がばれる。

15691569
質問者

お礼

やはり世帯を分けてもダメなんですね 。ありがとうございました。

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