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兄弟間で、養子縁組 遺族年金は?
私(兄、52歳)ですが、妹(49歳)がおります。 二人とも、独身です。 私は、働いていますが、妹は、数年前より、母のこともあり家で家事手伝いをしております。 年老いた母は在宅介護の状態です。 もう、二人ともに結婚は無理ですし、あきらめています。 この先、母は無くなり、私の最後は妹が見取るでしょう。 そうなると、妹の経済的基盤は危ういです。 そこで、妹を私の養子にして、遺族年金を受給させることは可能でしょうか? (兄弟間の養子縁組は可能です) どなたか教えてください、よろしくお願いします。。
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- srafp
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現在の親族関係や年齢から考えて、ご質問は『遺族厚生年金』の事と解しましたが、それで宜しいでしょうか? 結論:ダメ 理由(小生の思考ステップ) 0 国民年金から支給される遺族基礎年金は49歳の子供に対して支給されないから、考慮外。 ⇒ここで既に結論は見えているのだけど 1 遺族厚生年金の受給権者は「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」【厚生年金保険法第59条】なので、「兄弟姉妹」のままでは俎上に載らないのは確かです。 2 では、ご質問文のように「養子縁組をしたらどうなるのか?」を考えると、「子」に該当致します 3 しかし、「子」は厚生年金保険法第59条第1項第2号により年齢制限が定められており、残念ながら無理。 <参考となる条文 抜粋> (遺族) 第59条 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当事。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1.夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
補足
すいません、説明が足りなかったです。 実は私は公務員(共済年金)です。 また、自分で余りに虫のいい話では?と、思いましたが、 質問させていただきました。 恐らく公務員もダメでしょう。 できましたら、公務員の場合も回答いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。