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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡した父親に借金のある可能性がある場合の相続)

死亡した父親に借金のある可能性がある場合の相続

このQ&Aのポイント
  • 死亡した父親に借金のある可能性がある場合の相続について、限定承認の手続きのデメリットや父がお金を貸している人に対する対応策、また他の関連事項について相談しています。
  • 父が亡くなった後、父から借りたお金の額やその返済方法に関する書類が見つかったこと、さらに父の遺産が家と土地、預貯金、株、生命保険などで構成されていることが明らかになりました。
  • このままでは相続財産が不足する可能性があるため、限定承認の手続きを弁護士に依頼する必要があるかどうか、また父がお金を貸している人に対して何か対応策があるかなど、さまざまな質問をしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

1.限定承認は、財産(債権、債務も含め)目録を自費で作らなければ なりません。調査が簡単にできないようであれば、そのための時間 や費用がかかりますので、調べるのに手間がかかるのであれば、 調べられる範囲で単純承認か相続放棄かを選択したほうがいいかも 知れません。(結局、手間をかける価値があるかどうかという問題 になります) 2.債権がはっきりしていて、債権を相続するのであれば返済の請求 はできます。ただし、回収不能の債権は無用の長物を超えて害物になる 可能性もあります。 例えば、1億の不良債権を相続したとします。返済の見込みがないのに 相続税だけはしっかり取られることになります。 3.携帯の履歴から債権債務が把握できるかどうかはわかりません。

peacesun
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。財産目録に債権・債務の記載も行う必要があるとは考えていませんでした。 限定承認申告の段階では債務の項目は抜けた状態 → 官報による申し立て周知 → 債権者から連絡 という流れで進むのかと考えていました。葬儀が済んだところで、今回限定承認という言葉を初めて知ったため、制度について概要さえ不勉強なので御助言、参考になります。 債権についても相続税がとられるのですね。気をつけねばならない点、ご指摘いただきありがとうございます。相続するならば不良債権も含めて相続しないといけないのでしょうね。不良債権のみ相続放棄はできないでしょうから。相続を検討する際には判断の一助とさせていただきます。ありがとうございます。 携帯の履歴から債権債務を把握できるか分からないでしょうが、父がもしお金を借りているならば、借り先と連絡をとっていると思いますので、そこから分かるかと思いまして。 貴重なお時間をアドバイスにあてて頂き、ありがとうございました。助かります。

その他の回答 (2)

  • aruke
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.3

専門家に相談されるようですので、一点だけ。 限定承認をした場合、その年に所得税を支払わなければならない可能性があります。 弁護士さんが税金に強ければ問題ありませんが、必ずしも税金については専門ではない方もいらっしゃいますので、税理士さんにもご相談することを考えておかれたほうがよいと思います。

peacesun
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 法の専門家に相談しようとは思いますが、相続の専門家というよりは債権の専門家に相談したほうがいいですかね・・ 税金の支払いが発生するとは考えていませんでした。御助言に感謝します。 税理士さんに限定承認をした場合の所得税の有無および額について伺っておきたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

質問文を拝読する限りでは、お父様は借金をされていたのではなく、人にお金を貸していたのですよね。だとしたら、限定承認の必要はないと思いますが…… ただ、お父様が貸していたお金を回収するのに手間取りそうな感じがあります。状況や金額から見て、行政書士や司法書士では手に余りそうですから、弁護士に相談された方がいいように思います。

peacesun
質問者

お礼

貸していたのは確かなようです。(なぜか額は分からないものの・・・) しかし、父の自営業の収入の管理は母がしていたので、自由に使える金額が少ない中、どのようなお金を人に貸与したのかと考えると・・・又貸しのようなことをしたのかもしれないという疑問もありまして。。 そこで、遺された家族を守るには財産がゼロになっても借金が残らない限定承認(私の安易な理解)の手続きをとらなければならないのかと悩んでおりまして相談させていただきました。 やはり行政書士や司法書士では手に余るのですね。従兄弟が行政書士の資格を持っているので相談しようかとも思いましたが、得意分野もあるでしょうし、直接弁護士(相続専門?)の方に相談したいと思います。 御回答いただき、ありがとうございました。お礼申し上げます。

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