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著作権について

身内が本を出版するのですが、その中で、ある人(10年前に亡くなった元軍人)の手紙を 掲載したいのですが、著作権があるので、本来なら死後50年待たなくてはいけません。 ですが、どうしても、その手紙を載せたいのです。 そこで、質問ですが、 その元軍人の遺族に会って、遺族から、“その手紙を本で掲載する承諾を得れれば”載せても 良いものか教えてほしいのですが、やはり、遺族が承諾しても、著作権の侵害になるのでしょうか? ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

著作権を遺族が相続していると考えてもいいでしょう。普通の財産と同じく。それ以前に第三者の譲渡があれば別ですが、手紙ならそれはなさそうですし。著作権は誰にも相続されなかったら消滅します。 遺族が承諾すれば 公表権など著作者人格権を侵害する行為にも該当しませんし。

haru90
質問者

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ご回答、ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

まぁ厳密に法解釈すればいろいろと細かいことはあるのですが、遺族の承諾があると言うことであればほぼ大丈夫でしょう。 念のため出版前の原稿の段階で、該当箇所を遺族の方に確認してもらって、許諾を得られればほぼ問題になることは無いかと思います。

haru90
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました!

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