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戸籍を移動するには?

戸籍の住所を変える場合、同一戸籍の全員の承諾書が必要だと言われました。 もし、一部、承諾が得られない家族がいた場合(連絡が取れない場合や、戸籍の住所をかえたくないとかで)、戸籍内の一部の者だけが住所を変えることはできるのでしょうか。 戸籍は、養子や結婚でなくても、分離することはできるのでしょうか。 同意がなければ、単に変更できないだけなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#127483
noname#127483
回答No.3

戸籍を別の場所へ移動させるのを「転籍」といいます。 この場合、戸籍筆頭者(夫または妻)と配偶者が署名と押印が必要です。 ですから、片方しかいなければ、転籍できません。 子供の場合、いてもいなくても、転籍届に名前をかけば、転籍できます。

morino-kon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 市役所からは、「全員それぞれに、承諾の署名と印鑑が必要」といわれたのですが、戸籍管理者と配偶者だけでよかったのでしょうか。 成人している子供も、署名・押印は不要なのでしょうか。 遠くの学校に行っている子供たちに、用紙を送って面倒だと思っていたのですが・・・。

その他の回答 (2)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・戸籍は、養子や結婚でなくても、分離することはできるのでしょうか。 成人していれば、自分の意志で、自分一人だけの戸籍を作り移れます。 その本籍地も、自由に希望の地を選択できます。 分籍届を出してください。(なお分籍後、戻ることはできません) 分籍届の用件    資格  分籍者本人が届け出ること。 分籍者は成年(20歳以上)であること。 結婚していないこと。 添付書類 なし ただし、現在の本籍地以外の市区町村を本籍地として分籍する場合は、現在の戸籍謄本一通が必要 提出方法 現住所の市区町村役場の窓口に提出 もしくは、現本籍地or新本籍地の市区町村役場に持参・郵送

morino-kon
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 未婚のうちは、自由に分離できるのですね。 ところで、子供が何らかの事情で連絡が取れない場合は、親もも移動できないのでしょうか。 また、父親が連絡とれない場合、母親と子供だけでは移動できないのでしょうか。

  • youtom
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回答No.1

質問者様が成人であれば「分籍」という手続きによってご自分が筆頭者になった戸籍を創る事が出来ます。 分籍は身分関係の変化は伴いません。 現在の戸籍の謄本(全部事項証明)及び印鑑(認印でよい)を持参して、現在の本籍地を管轄する市区町村役所 に出頭し、所定の「分籍届」に必要事項を記入捺印し、提出すれば可能です。 分籍は分籍する本人のみで出来ます。

morino-kon
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 未婚のうちは、自由に分離できるのですか。 ところで、子供が何らかの事情で連絡が取れない場合は、親もも移動できないのでしょうか。 また、父親が連絡とれない場合、母親と子供だけでは移動できないのでしょうか。

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