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離別した父親の戸籍の入手は可能ですよね?

元妻には現在の戸籍などを取る事は出来ないですよね? でも、子供に必要であれば簡単に入手出来てしまいますか? 入手出来た場合、父親が再婚して新しい家族の事も知られてしまいますか? 住所なども全て知られてしまうのでしょうか? 私と旦那は再婚です。子供は仕方ないと思いますが、元妻に私や子供の名前や生年月日、住所を知られるのが嫌です。とても変な人なので怖いからです。 本籍を転籍しても簡単に知られてしまうのでしょうか? また、旦那が婿養子になった場合にそういう事実もわかりますか?

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  • tamu1129
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回答No.1

元奥さんが旦那さんの戸籍に関する書類を取って調べる事が可能かという事でしょうから、これらはすべて可能です 戸籍の譜表を取れば現在の住所まで調べる事が出来ます (ただし譜表についての記録は5年間以上はその役所によって記録が無かったりはすると思います) 私の場合、離婚した母親が現在生存しているのか調べる為に戸籍を取りました 法律が改正されて昔よりも請求する際に厳しくはなっています 私の場合、実子であるにもかかわらず使用目的によっては発行出来ないと言われました 私は婿養子ですが、私の現在の戸籍謄本には以前の戸籍の住所などもはっきりと明記されています 母親の戸籍取る為に自分が実子である事の証明をする為に1ヶ月前くらいに戸籍抄本取ったばかりなので間違えありません

miusinauna
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり可能なんですね。

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  • nemuchu
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回答No.2

子が親の戸籍謄本、住民票などを入手するのは簡単です。 親が転籍、転居、再婚、婿養子などなってもです。 若干手続きが面倒くさくはなりますが、すべて経過をたどる事ができます。 よほどの理由がない限り、血のつながった親子関係をなくす事はできませんので、とうぜん親の動向を知る権利があります。 元妻が、元夫の戸籍謄本をとるのは、死亡時の(子の)遺産相続手続きなどの理由がなければ難しいですが、 住民票については、住所氏名が判りかつ請求理由があれば誰でも取れます。元妻でも、赤の他人でもです。 引越しをしても、5年間は住民票は「除票」という形になって残り、転居先が判るようになっています。 ですので、元妻さんが再婚前の住所氏名で夫さんの住民票を請求した場合、簡単にとれ、現住所までたどる事ができるようになっています。 例えば、4年に1回除票を現住所まで請求するようにしておけば、一生引越し先を知っておく事はできます。 請求理由はたとえば「養育費の支払いが滞ったので」などとウソを書けばいいだけなので。(本来は違法ですが) ちなみに。 常識的な方でしたら、再婚したら前妻のお子さんに「再婚した」「子ができた」などの旨を自分から知らせるものですよ。 前妻がどうであれ、子の権利関係(例えば、遺産相続の割合等)が変化するのですから、親として当然の配慮であり義務です。 再婚というのは、そういうリスクもよくふまえ納得の上でするものだと思いますが。。。 質問主さんは、デメリットの事を考えたり法律関係について事前に調べたりせずに、能天気に結婚してしまったのですか? より詳しくは、「法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/」や最寄の「婦人相談所」にご相談ください。 公営の無料相談先です。

miusinauna
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供の権利ですしやっぱり全部わかってしまうのですね。

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