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慰謝料の分割について
離婚裁判で判決が確定し100万円の慰謝料を支払うことになりました。相手側弁護士より、9月中に支払えば延滞損害金は支払わないとの通知書が来ました。こちらとしては、借金等を考えれば支払えない額ではありませんが、分割支払い等対抗手段はありますでしょうか?方向性を教えてください。
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noname#11476
回答No.2
判決で一括の支払いとなっていれば原則そうするしかありません。(強力な対抗手段はない) 裁判時に分割支払いを求めていれば良かったのですが。 (それ以前に裁判になるまえに調停で妥協できていればそのときに分割払いを認めさせる方法もありました) しかし借金しないと一括払いできないという場合は、相手に対して分割を交渉することは可能です。 相手がどう出てくるかは交渉ごとなので。 ご質問者に財産が無ければ、無い袖は振れないと言うことで、相手が納得しなくても、有り金をまず相手に渡して(自分の生活資金までは必要ありませんが)、またたまったら相手に渡してというやり方もあります。(延滞損害金の問題はありますが) 借金するよりはましかと思います。。 もちろん質問者ご自身に不動産など財産があればそれを担保にするか売却してでも支払わないと行けません。(相手があくまで一括というのであれば) (そうしないと差し押さえなど次の手段を相手は取ることが出来ます)
- lighthouse
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回答No.1
判決で支払い義務が確定したんだったら,即刻支払うしかないっす。 法律的に見たら,遅延損害金を負けてくれるのは相手の温情みたいなもので,分割払いは,相手が同意してくれたらいいですけど,分割払いを要求する権利が”対抗手段”としてある訳じゃないです。