• 締切済み

従業員の行動に対する会社の対応について質問です。

初めて質問させていただきますので、誤字脱字・読みにくい点がありました場合には申し訳ありません。 では、質問させていただきます。 私は中小企業で経理及び人事を担当しております。 この度、従業員が退職願を提出してきました。 この従業員についてなのですが、実は会社に内緒で仕入先から商品を個人で買い、自分の担当販売先に個人で販売しているのが発覚いたしました。 もちろん、就業規則において、アルバイト等は禁止しておりますが、これはアルバイトと呼ぶにはあまりにも違うような気がしております。 この場合において、会社はどのような対応をすればよろしいでしょうか。 ちなみに、経理として一番気にしているのが年末調整です。 この収入に関して、もちろん会社は報告を受けていないため、給与に関してしか年末調整の対象になっておりません。 この対応も含めて、ご教授願えたらと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.7

とりあえず背任行為ですね。 しかも会社の看板を使って 私服を肥やしている。 競業忌避などは? 信用毀損 無権代理行為。 思いつくのはそんなところ ご確認ください。 対応は事実関係を確定してから。  本人が素直に認めるかどうか 事実を積み重ねて今後のことを考えて 対応を。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> この場合において、会社はどのような対応をすればよろしいでしょうか。 普通なら、そういう事が無いように、 ・就業規則の懲戒規定、服務規程などの整備 ・マニュアルの整備、定期的な教育、指導の実施 ・そういう事がチェックできるような手順や監視体制の導入 ・そういう事、類似の問題に対し、口頭注意、書面注意、始末書提出など実施 ・減給、停職などの懲戒処分 ・そういう問題解決のための努力を実施したが、当人の責で問題が改善しないため「やむを得ず」懲戒解雇 とか。 そういう対処していなかったとかであれば、会社の業務管理の不手際って事で、今回どうこうは難しいかも。 差し当たり、今回のトラブルを周知徹底し再発防止を図る、段階的に業務改善していくとか。 -- > ちなみに、経理として一番気にしているのが年末調整です。 年末調整に関しては、仮に当人が副業なんかで収入を得ていたとしても、当人と税務署の問題ですから、事情を聞かれたら事実を素直に回答するとかしかないのでは。 > 実は会社に内緒で仕入先から商品を個人で買い、自分の担当販売先に個人で販売しているのが発覚いたしました。 本来なら会社の収益になるはずの利益を、数十万円、数百万円、あるいは数億円とか?得ていたとかなら、背任?業務上横領?なんかで訴えるとか、資産を保持しているのなら損害賠償請求なんかを行う余地はありますが。 こちらは、そういう損害、被害金額の程度によると思います。

totalx
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 懲戒解雇等の方向性を今後考えて行きたいと思います。 まだ、全体の把握が出来ていないということもありますが、もっと普通の対応が出来るよう努めて行きたいです。 ありがとうございました。

  • nana76
  • ベストアンサー率28% (168/583)
回答No.5

他の方がしっかり回答されているようなので、私は簡単に意見だけ・・・。 今回の件に関しては、アルバイト禁止云々・・・年末調整云々・・・の問題ではありません! もっとしっかりして下さい! これは会社として大問題ですよ。 私は、ある会社で仕入担当をしていますが、万が一私がそんな事をしたら即会社に訴えられます。 訴えられなくても、当然懲戒解雇です。 会社全体がそれくらい緩い認識なのだとしたら、もっと意識を高めるべきだと思います。

totalx
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 確かに会社全体が緩い認識なのかもしれません。 厳しく、今後の方向性等を考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

あまり危機感が無いように感じる質問ですが、先の回答にあるように背任行為ですからもう少し危機感を持たれた方が良いかと思います。 また、質問者さんは事実をご存じであったように見受けられます。早急に社長に報告し対応を求めるべきだと思います。 最悪の事態になれば、事実を知っていて黙認をしていた!という事は利益供与があったのでは?といらない疑いをもたれる可能性もありますよ! まずは、社長に報告!それからです…

totalx
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 危機感ですが、まだ全体の把握に至ってなく言葉を選びながら質問をさせていただきました。ですが、危機感が足りないと言うのは、もしかしたらそうなのかもと思い肝に銘じたいと思います。 ありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

この場合は文句なく懲戒解雇の対象だと思います。 標準の就業規則に照らして言えば 職務に専念しない及び業務命令に従っていない 就業規則を遵守しない 会社の業務を通じて自己の利益を得たとき 自己の業務に背任したとき 会社との信頼関係を損ねる行為をしたとき 会社の秩序または信用を著しく損ねる行為をしたとき 概ね上記の懲戒理由に該当します。 そもそも会社の仕入れと販売ルートと同じルートで 個人の私腹を肥やすなんて 儲かったから自分で払ったという理屈でしょうけど 儲からなかったら多分会社が原価を支払っていたという事例です。 下手したら横領、という問題でもあります。 なお、念のためにその社員に個人的に売ったという仕入れ先も調査した方が良いと思います。 その社員の不正の手助けをしている可能性が強い。 年末調整は関係ありません。 本人の申告に応じて会社はするだけです。

totalx
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 仕入先及び売り先は現在調査中で、大体把握できてきました。 今後の対応及び方向性を考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

公務員は公務員法だかなにかでアルバイトは禁止され ていますが会社員は法的にバイト禁止ではありません。 法律で禁止されていないのに、社内規定で禁止できる のでしょうか? たしかにアルバイトすると 1)同業他社に企業秘密を漏らされたくない 2)本業専念してもらいたい という意味から同業他社でのバイト禁止、深夜遅くま でのバイト禁止というのはあり得ると思います。 同業他社でもなければ本業に支障もきたさない アルバイトであれば、クビには出来ないと思います。 したところで争えば会社側が負けるのではないでしょ うか。 でも今回は、罪としてはアルバイトよりも重いと感 じます。社員の立場を利用して、仕入れ先から商品 を買い込んで、得意先へ売ったわけですから。 これにより私腹を肥やしたわけですから、解雇も致 し方ないと思います。 本人より退職届けも提出されたことですし。 totalxさんはこの方の年末調整にはもう 関わらなくて平気です。 だって、たとえば安く仕入れた商品をオークション で高く売る。 いちいち会社はこういう事に関してまったく関知し ないですよね。それと同じです。 辞めた社員が、雑所得あたりで確定申告すれば それで終わりです。 でもオークションで儲かった分確定申告する人 が少ないように、この辞められる人もいちいち 確定申告しないと思います。

totalx
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 年末調整の件、確かにと思いました。 今後の方向性を考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

退職願を受理せずに、会社へ対して背信行為をしたので懲戒解雇させ、損害を与えたので損害賠償請求するべきだと思います しかし、それらを行わず退職願を受理するのであれば、普通にその行為が無かったこととして処理するしかないと思います

totalx
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 今後の方向性を考えたいと思います。ありがとうございました。

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