• ベストアンサー

加入期間は給与体系などがかわっても通算?

いつもお世話になっています。 いろいろありまして、今の会社で正社員月給制から正社員日給制になることになりました。このように給与体系がかわっても雇用保険の加入期間には加算されていくという考え方でいいのでしょうか?また、最終的にはアルバイトという形で雇用保険に入ることになるかもしれないんですが、その場合であっても加算されて通算になるのでしょうか?会社を変わっても通算されるものなのかなあ、とは思うのですが。 今一雇用保険の制度がよくわからなくて、問い合わせをしようにもハローワークの自分がすんでいる所に近いところに電話すればいいんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> いろいろありまして、今の会社で正社員月給制から正社員日給制になることになりました。 > このように給与体系がかわっても雇用保険の加入期間には加算されていくという考え方で > いいのでしょうか? ご質問の場合、通算されます。 > また、最終的にはアルバイトという形で雇用保険に入ることになるかもしれないんですが、 > その場合であっても加算されて通算になるのでしょうか? この場合も、次のような場合であれば通算となります。  1 継続雇用されている  2 正社員としての雇用保険被保険者資格喪失後、一定期間内に   アルバイトとしての雇用保険被保険者資格取得 尚、以前は、雇用保険の一般被保険者は「短時間労働」(週20時間以上)と「短時間労働以外」(週30時間以上)に区別されておりましたが、現在はその区別がなくなっておりますので、週の労働時間が20時間以上であれば、同一の企業で継続雇用されるものは、65歳到達以外では被保険者資格の変更等は生じる事は稀です。 この稀な事例に関しては説明いたしませんが、ご質問文を読む限り、ご質問者様には生じません。 > 会社を変わっても通算されるものなのかなあ、とは思うのですが。 この場合、必ずしも通算は為されません。 通算される為には次の条件を全て満たす必要が御座います。  a 失業等給付を受けていない。  b 離職から1年以内での(一般)被保険者資格の再取得 例えば、64歳11ヶ月の人が何らかの理由で退職して、2ヶ月後の65歳の誕生日に再就職した場合、一般被保険者(年齢は65歳未満と定められている)にはなれないので、通算されません。 > 今一雇用保険の制度がよくわからなくて、問い合わせをしようにも > ハローワークの自分がすんでいる所に近いところに電話すればいいんでしょうか? 全国何処でも構いませんが、勤めているのであれば、極力、勤務先を管轄する公共職業安定所に相談しましょう。  

maru1104
質問者

お礼

大変親切な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

雇用保険に加入されている状態なら、そのまま期間は加算されていきます 会社を変わった場合は、退職後1年以内に再就職して雇用保険に加入した場合は加入期間は通算されます (通算されないのは、失業給付等を受けた場合・・以前の分はリレットされて0になります、  退職から再就職再加入まで1年以上の空白がある場合・・以前の分はリセットされ0になります)

maru1104
質問者

お礼

すごくわかりやすい回答ありがとうございました。

関連するQ&A