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相続額の公平性
父が亡くなり、相続が発生しました。 相続人は、母、私(長男)、次男、三男の4名です。 相続のほとんどは不動産で、自宅、借地、賃貸マンション、畑、山林などです。総額は2.5億円、実勢価格は3億以上です。 ただ債務も賃貸マンションに3,000万あります。 兄弟の中で、私だけ東京にでてきており、所帯も持っているので、土地では固定資産税だけかかって意味がないので、現金を要望しました。 前置きが長くなりましたが、伺いたいのは3兄弟の公平さです。 私は、預金と家族の借金合わせて、1,800万もらう予定です。 弟ふたりは、実勢価格3,300万の土地+600万の債務で、単純に2,700万です。土地は最低5年は売却できません。 最初は、弟たちの2,700万と私の1,800万も開きがあるなと思ったのですが、相続税が私より多いと予想されることや、最低5年の固定資産税その他の経費、あと、相続税が弟たちは300万ぐらいと、私より200万以上高い予想だったので了承しました。 しかし、いろんな控除が効いたのか、相続税は全額でも数十万、逆に私より弟の方が少ないため、最初に了承した前提が崩れてるな、と感じた次第です。 果たしてこの額で妥当なのかどうか教えて下さい。
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- pianoneiro
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前にもどこかのカテゴリーでお見受けしましたね。 最初に了承した前提が崩れてるな、と感じた次第です。 果たしてこの額で妥当なのかどうか教えて下さい。 最初の前提が間違っていただけで、兄弟間の実際の負担額に妥当な額といものはありませんよ。 相続税は、その総額を相続した財産に応じて按分して負担するので当初の前提が間違っていたと思うということは、当初の各自の相続財産の評価が間違っていたのでしょう。 実勢価格の土地と書いておられますが土地の評価は路線価又は倍率方式で行うもので、実勢価格は関係ありません。 弟さんが相続した土地に畑や山林が多かったのではないですか。 書かれている内容からは、申告が既に完了しているのか分割協議中なのかはっきりしませんが、遺産分割協議に基づき相続し申告も済んでいるのであれば、余程の理由がないと申告のやり直しはできません。 協議中のことであれば、自分の負担税額がどのような計算過程・根拠に基づき算出されたのかもう一度確認されたらどうですか。