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賃金引き下げの代償措置について

今年度(昨年の12月くらい)に勤務する職場(国立大学)側は賃金引き下げを行ないました。 それに対して、過半数代表が大学側に代償措置を求め、認められました。 その内容は、教員に対して、一律4万6千円を配分する、ということでした。 疑問は、二つ 1.事務職員や技術職員への対応は教員とは区別されるものなのか?  教員のように一律4万6千円を配分ではなぜだめなのか? 同じ過半数代表に人数の割合で代表者を出しているので、教員の数の方が職員より 多く、意見がまとまるとしたら教員の意見なのは分かりますが、職員にも一律の経費 支給にすべきではないかと思うのですが。 2.区別されるとしても、職員への代償措置では、一部の技術職員(管理職クラスの長)が勝手に旅費とデジタルカメラを大学側に申請し了承という形態でよいのか?  本来、過半数代表になりえない(管理職であるため資格がない)者が勝手に決めて よいのか疑問です。これだと、当局が当局に命じて決めただけで、過半数代表が納得 したとは言えないと思うのですが。 どう解釈されるのでしょうか?

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回答No.1

というか、本来はそれぞれ個人が主張すべきことなので、 区別されて支給されないのだとしたらそれは「教員」が請求したからであって 職員は職員で請求するしかないです。 組合と同じで、誰が有利で誰が不利な条件になるかは代表次第です。 不満があれば別途請求する必要があります。

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