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当方寺院です。預かっている遺骨の処置について。

 ある依頼者から、事情がある子供の遺骨を預かっています。その人はしばらく疎遠になっている間に亡くなりました。  依頼者には遺族があるようですが、その人は遺骨が預けられていることや、その事情を知らないようです。遺族に遺骨のことを話したとして、引き取りを拒否された場合にこの遺骨の遺骨は法的にどうなるのでしょう。  合葬などの方法で埋葬するには、新聞広告などの処置をしなくてはならないのでしょうか。  さらに、これに付随することで法的に複雑な事柄が発生するでしょうか。法律関係に詳しい方、お答えいただければありがたいです。

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回答No.1

遺失物届を出せばいいのです。 遺骨も遺失物にあたります。 しばらくしたら合葬しても構いません。 けれども、遺族から返せと言われれば返せるようにしなければなりません。 で、お寺は預かった分について保管料を請求できます。 根拠条文は民法の事務管理が根拠になるでしょう。 事務管理は無償契約ですが、利益を得た分だけお金を取れたはずです。

ikotu
質問者

お礼

 ありがとうございました。亡くなった依頼者の「遺失物」なのですね。  ただ、合葬というのは他の方のご遺骨と混ぜてしかるべき施設へ埋葬 することですから、返せるようにしておくことは不可能です。となると、 そのままの形態で保管し続けるのが無難である、ということですね。  私どもは、料金をいただくのが最終目的ではありませんから、保管料 のことはいいとして、一番気を使うのはやはり法的なトラブルです。  参考になりました。回答ありがとうございます。