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親戚が、亡くなった父に預けていた金を返せと・・
去年の11月に、父が亡くなりました。 その後、親戚(父の弟の嫁で、弟は8年前に亡くなっています。)が、私の父に、自分(弟の嫁)の葬儀代として預けていた100万円を相続人である、私に返せと言ってきました。 私は父から、そんな話を聞いておらず、初耳だったのでそのままの事を伝え、親戚にもしもの事があったら、無視するつもりも無いとも話しました。(その親戚には子供がいません。) ところが、2週間後に弁護士から通知書が送られてきて、10日以内に払わなければ法的手段をとる、と書かれています。 どうしたら良いでしょうか?とてもあせっています。詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスおねがいします。
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借用証や、それに近いものが書面で残されていれば、返済することになるでしょうが、何もなく、言葉でだけでは、水掛け論ですよね。 私も亡父のお金の関係で見ず知らずの人とやり取りをする必要ができ、まったくの素人なので、お金は多少かかりますが、弁護士に相談しました。 市町村などが開催している弁護士相談、と言うのもあると思いますし、市町村の弁護士会が開催している相談会、と言うのもあると思います。 私はまず市役所にそのような相談会があるかどうか聞き、結局は30分で5000円かかる相談会に行き、その後の道筋を聞いてきました。 あなたが弁護士さんから受け取ったのは、多分「内容証明郵便」で、差出人がこういうことをあなたに伝えた、と言うことを第三者も知っていると言うだけのもので、郵便そのものには法的拘束力はないです。 で、書かれている法的手段、と言うのは、、裁判を起こしてでも、返済を迫りますよ。と言う相手方の決意です。 なので、借用証などの証拠がなければ、相手も、裁判で勝てるわけはありませんから、書面があるのかどうかの確認と、あった場合に弁護士への相談、だと思います。 10日以内、と書かれているので、借用書の有無の確認は、電話ででも、早い方がよさそうに思います。電話を録音か、せめてメモでも取っておいた方がよいと思います。 びっくりしたでしょうが、内容証明郵便が送られてきたからと言って、不安におびえすぎないで、頑張ってください。 相手が弁護士を通していると言うことは、もしかしたら書面はあるのかもしれませんね。 それだとして、いきなり10日で100万円の返済、は大変ですし、そんな期間での要求が妥当なのかどうか、こちらも弁護士についてもらう方が、絶対に、良いと思います。
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- rx781015
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100万円貸した借用書や証拠となる書類は相手が持っているんですか?又貴方は見ましたか? 死人に口なしで虚偽の話持ち出している可能性は?
弁護士経由となると、素直に応じるしかないでしょうね! 法的手段にとられたら、強制執行で財産差し押さえとなりますから
- goncici
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その親戚の持っている借用書を見せてもらえば? そして、その借用書が本当におとうさんの書いたものか証明してもらえばどうでしょう。 借用書があって、相手方が証明できればですけど。