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交差点での自転車事故、責任と医療費支払いは?
- 昨年5月、信号のある交差点で自転車と衝突しました。相手は赤信号でふらふらと横断しており、自転車も歪んでいました。修理代は相手が弁償すると申し出ましたが、相手は医療費や休業補償の請求も始めました。しかし、相手の赤信号での行動は自殺行為に近く、医療費を支払う義務はあるのでしょうか?
- 去年の5月頃、信号のある交差点で自転車との交通事故が発生しました。赤信号でふらふらと横断してきた自転車に衝突し、僕の車は損害を受けました。相手は修理代を弁償すると約束しましたが、医療費や休業補償の請求も始めています。赤信号での行動は自殺行為に近く、医療費の支払い義務はあるのか悩んでいます。
- 去年の5月、信号のある交差点で自転車と衝突しました。赤信号でふらふらと横断してきた相手には過失がありますが、修理代のみならず医療費や休業補償まで請求されています。赤信号での行動は自殺行為に近いと言えますが、その責任や医療費の支払い義務についてどうすべきか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまで保険会社が使用している判例タイムズに基づく過失割合ですが、ご質問のケースでは質問者様20:自転車80になります。 自転車の赤信号無視は確かに自殺行為のようなものですが、一般論としては判例タイムズの割合になります。もちろん、交差点付近の見通し等から自動車の過失が0とされた判例はありますので、ご質問の内容だけからは断定的な判断はできませんが、質問者様にも10~20%の過失が問われる可能性は高いでしょう。 質問者様はご加入の保険会社に報告されているとのことですが、なぜ質問者様が相手方と直接面談されたのでしょうか。 質問者様が何%かの過失を認めておられるのですから、保険会社に一任し、車両保険を使って修理してしまえば、相手の過失分は保険会社が相手から取り立てます。 また、相手が自身の損害(自転車等の物損と人身部分も含めて)を請求しても、物損部分については質問者様の保険会社が車両保険金の回収分と相殺して対応しますし、人身部分は自賠責保険へ被害者が直接請求してくださいと突き放すはずです。 もし、質問者様がご自身の保険を使わないということであれば、判例タイムズに従って物損部分を20:80で精算し、人身部分は自賠責保険へ被害者請求するように話をすればよいでしょう。 20:80であれば、調停も少額訴訟でも十分質問者様に勝算がある話です。
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- bigcanoe99
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tanukiさんの言われる通りのようですが; 相手方が赤信号で貴方の前に飛び出したこと自体では貴方には道路交通法上全くの過失は認められません。但し、双方に赤青黄の信号機の付いた交差点ではこうした見方がされますが、一方には赤青黄の信号でも他方が一時停止の信号機であって更にその場では 『横断歩道』 があるところの交差点では特に運転手の注意義務が必要とされる為に相手方が信号無視であっても事故に依る賠償責任に付いてはあなたもその責任の例えば10%ほどの責任、例えば貴方の損害金10万円の内9万円は相手方の負担、相手方の損害の10%を貴方が負担となるようです。 これは青信号の貴方がその障害物にぶつかっても良い訳とは違います これはつまり、飛び出した自転車に対して貴方が絶対に避けられなかったのかが問われます。 こうした検証の結果、その答えが正しければあなtらの言い分が正しいとされると思われます。 警察の事故検分の警察の判断はどのようにされているかを確認が見てみましょう。 ここでは、相手は自転車なので歩行者とは違うので道路交通法上は警察によく聞いて確かめられたら良いでしょう。 保険会社が貴方の代理なのでなるべく貴方が直接接触することは避けるべきです・
- bansaku2
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相手が赤信号無視を認めているなら、あなたの過失はゼロとなります。 ただ、相手が赤信号を認めているかどうか、目撃者がいるかどうかがとても重要になってきます。 といいいますのも、信号機には、「信頼の原則」というのがあり、守って当然であるものなので、それを無視した行動をとった人が全面的に悪いことになります。交通弱者の、自転車や歩行者であっても。 修理費は半額ではなく、全額出させましょう。 さて、相手の治療費等ですが、あなたの自賠責保険に被害者請求をさせましょう。 信号無視ならば、自賠責でも出ないことがほとんどです。 まれに出ることがあるのは、自賠責保険というのが、かなり被害者救済の立場に立った保険であるからです。 あなたが避けれたはずなのに避けなかったとかいう特別な事情があった場合は、相手が信号無視でも出る場合があります。 自賠責保険は強制加入ですので、必ず車検のときに加入しているはずです。 使ったところで自賠責に等級だなんだはありません。 ところで警察に事故は届けていますか。 修理費ですが、あなたの任意保険に車両保険がついていれば、車両保険で直すこともできます。 この場合、3等級ダウンしてしまいますが。 相手が悪いのに自分の保険を使うのは納得できないでしょうけど、保険会社は保険金を支払うだけの会社ですので、取り立て屋ではありません。相手に賠償しろだ何だを請求してはくれません。 そして、相手の対人賠償についても、あなたの過失がゼロかゼロに近いため、やってくれません。 ただ、自賠責の被害者請求の方法の教示など、相談に乗ってくれるでしょうし、事故報告はしておいたほうがよいと思います。 もし弁護士特約があれば、この交渉のすべてを弁護士に依頼することもできますし。 保険会社にはいちど相談すべきかと思います。
- tanuki-u
- ベストアンサー率31% (82/261)
明らかに相手にも非はあります。 これが車対車であれば、双方の保険会社の間で対応することになります。 相手は交通弱者ですが、交差点で信号無。 つまり、相手のけがの治療費、自転車代も過失割合に応じて支払います。 交差点内の事故で相手が自転車なので、こちらの過失割合が0ということはありません。 というか、保険屋に電話したのであれば、保険屋が対応する内容です。 こちらが、見積もりを持って相手に請求することではありません。 ただ気になるのは、病院代、休業補償という内容だと、人身事故になります。 警察には人身事故として届けられてるのでしょうか、それとも、物損事故でしょうか。 人身事故であれば、あなたは違反キップを切られているはずです。 物損事故であれば、病院代、休業補償は発生しません。 物損事故にする代わりに、お互いで何か話し合いがあれば別です。 保険会社も、あなたに相談なくそんな話をしません。 もっと保険会社に対応するように連絡した方がいいです。 あなたの車は車両保険で修理でき、相手の損害は保険の中で対応できます。 見積もりも、保険会社に修理会社を知らせていれば、保険会社が対応します。 相手が過失割合に応じた損害を弁償しないのであれば、民事裁判がいいでしょう。 それも保険会社が判断してくれます。 こちらで勝手に動かず、保険会社にしてもらった方がトラブルは少ないです。 そのために保険代を払っているのです。
ようするに相手の完全信号無視という形でいいんですよね でしたら法的にもあなたがたとえ動いていてもはねたとしても、過失割合は あなたが0となります。 僕にも過失があるのはわかります・・・まったくありません 医療費など支払う義務はあるんでしょうか? これすらありません