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訴訟でかかった弁護士費用は請求できますか?

現在7か月の胎児を妊娠中です。 一時は交際していた彼が「一切責任は取らない」と態度が急変したので、認知と養育費の訴訟を考えています。 経済的にも苦しいので、なるべくは話し合い後の公正証書作成で済ませたい所ですが・・ 話し合いに応じない場合の訴訟でかかった弁護士費用は養育費と一緒に彼に請求する事は可能でしょうか? 現在、私の希望を書いた内容証明を送って連絡待ちをしてます。 回答よろしくお願いします(__)

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

裁判費用と弁護士費用は別です。 弁護士費用は雇った側が支払わなければなりません。 裁判費用は原告が4分の3くらい。これは弁護士費用に比べれば やすい。 慰謝料の請求をしたら良いのではないでしょうか。 裁判は弁護士無しでも出来ます。

回答No.3

訴状の請求の主旨に「訴訟費用は、原告の代理人に対する報酬も含めすべて被告の負担とする」と入れて、そのままの判決が出れば、弁護士さんは報酬を被告に請求することになります。 ただ、実際にはそのような判決は下りません。 たいていは「訴訟費用は各自弁とする」となり、弁護士費用も印紙代もあなた負担です。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

請求することは可能ですが「着手金」や「報酬」については相手からのお金の支払いの有無に関係なくあなた自身が行う必要があります。 だから訴訟で弁護士費用が認められたとしても「立て替える」必要があります。 また裁判で「支払え」という判決になっても相手に支払い能力がなければどうにもなりませんから立て替えたお金を取り戻すことができないかもしれません。 刑事裁判ではなく民事裁判なので「ない袖は振れない」が通用してしまうんです。 相手にも「生活をする権利」があるので収入が低くて実際に支払いが困難であるとなれば「払える範囲で」ということになるでしょう。 仮に月額1万なら可能だ・・・となればそれが相手の収入から妥当と認められればそれで相手は支払っていることになってしまうんです。極端な話ですが、相手が支払うことを拒否していないですからね。 1万だとしても「支払う意思がある」と判断されます。 このことも含めて弁護士に相談すべきでしょうね。 内容証明を送るならば弁護士に相談した事実とこちらに請求する権利があること、相手に支払いの義務があることをきちんと書いた方がいいですよ。 こちらが弁護士に相談していることがわかれば相手の態度は軟化するかもしれません。(逆効果の可能性もありますが)

  • DaffyWolf
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.1

お金のかからない弁護士の相談所か裁判所の受付の人に相談するといいです。 訴状を作るとき最後の項目に訴訟その他にかかった一切の費用は相手方が負担すると書けばいいのではないでしょうか。

goodenoughmom
質問者

お礼

ありがとうございます! 訴状を作る時に意思表示が必要なんですね 現在、法テラスの無料相談を使っています 内容証明の返事が来ない場合、再度相談に行く予定です その時に相談してみます