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大家負担?建物の修理要求に悩む一戸建て賃貸オーナー
- 一戸建てを13年前に安い家賃で貸し出したが、建物の修理費用がかさんでいる。
- 退去を希望しているが、網戸の修理要求があり、契約書には修理しないと明記されている。
- 大家は敷金も礼金も受け取っておらず、改装費用も負担する必要があるが、今後の要求に悩みを抱えている。
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私も家を貸していますが(ただし賃貸管理会社経由)、貸すときにそれなりの契約書を店子と交わしました。 それ程厳密ではないのですが、基本的に入るときにあったものが壊れた場合は大家が直すというものでした。ですから管理会社から余計な物は一切付けるなと言われました。電球もすべて外して貸しました。そうはいっても大変だろうと、各部屋のエアコンとトイレのウォシュレットは壊れたら私が面倒をみるということで付けて貸しました。 網戸等の建具は店子が壊した場合は店子の負担、自然消耗であれば大家の負担ということにしています。 いずれにせよ、敷金をとっており、退出時に店子のせいで傷んだところは敷金の中から差っ引くことにしています。 あなたの場合、敷金を取っていないのは迂闊でしたね。 人が入れ替わる場合には壁紙、床の張替え、鍵の交換などで100万円くらいかかりますから、大変ですね。多分貸しても元が取れないのではないでしょうか。 通常賃貸契約は2年ごとに更新というのが一般的ですから(契約書に書いていないくても)、次の更新づきに、修繕費等の契約改訂を申し出られたほうがいいと思います。 70代の老人を追い出すような事はしたくないと思いますが、慈善事業でない限りは、それなりの負担をしてもらわなければなりませんね。 今回の網戸の場合、消耗なのか、店子の使い方が悪くてなのかを明確にし、補修負担社を切れればいいと思います。
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- vivi1947
- ベストアンサー率31% (142/451)
大家をしております 網戸の件からお話しします 管理会社が入っていないので、話しがこじれそうですが 原則を申し上げますと *経年劣化で剥がれたものであれば大家の責任で直さなければいけません *借家人の不注意などで剥がしたものであれば、借家人の負担で直さなければいけません 原則はこの通りなのですが、網戸の剥がれの原因を特定することがとても難しいのです ほとんどが大家負担で直しているのが現状ではないでしょうか 現在は、大家は利益が出る商売ではありません その訳が次の国土交通省または東京都の賃貸ガイドラインです 大家に大きな負担を強いています 国土交通省または東京都の賃貸ガイドラインは法的根拠はないのですが、賃貸に関しては現実的な効力を発揮しておりますのでご確認ください http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm >契約書には建具は修理をしないとあります これも難しいところでして 大家側からみると、契約書に特約が付いているので、直さなくても良いとも取れますが 前述のガイドラインからすれば、建具が無いと普通は住めませんから、付帯設備になりますので、この維持は大家責任といわれる可能性は大きいと思います 家を貸して赤字経営では仕方が無いので、早く退去して「頂く」ように努力されることをお勧めします また、家を貸す時には、管理会社(普通は不動産屋)を間に入れておいた方が良いと思いますょ 5~10%程度の費用はかかりますが 後のことを考えると、あまりもめない様にお進めになられた方が良いかと思います
お礼
御回答ありがとうございました。皆さまの御意見で気持ちがゆれます。 建具と言いましても網戸はどうしても必要なものではないと思い前に それは言いましたがまた要求されました。 私の自宅は網戸は使わないのではがれたままになっています。 障子もあるしなくても生活はできると思うし今後の何でも要求にこのあたりで ピシッと言いたいのが本音です。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
宅建業者です。 原則論を言いますと、借主が故意や過失で壊してしまった設備や家屋の修理、契約書に記載した借主負担としている設備や家屋の修理に関しては借主負担です。 それ以外の修理は、ある意味「何でも大家が負担」です。なので、家賃にその分を加味しておかなくてはいけません。安い家賃で契約した事、敷金が無い事は、借主の責任ではなく全て貸主の責任です。 今回は契約書に「建具の修理はしない」と書いてあるので、断る事はできます。 但し、できるのは間違いありませんが、この契約は借主に不利な契約であると声高に叫びだすと、どう転ぶか分かりません。民法606条「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」がありますので。 もちろん、経験上、私なら網戸の修理が「使用及び収益に必要な修繕」とは言えないと判断しますが。
お礼
御回答ありがとうございました。 姑が住んでた家でそのまま貸したのであずかっている25万円は退去時に返す約束に なっています。そこから修理するなら負担してもらうと言おうか迷うところです。 今後も際限ない要求がたまりません。
- happeanuts
- ベストアンサー率23% (99/421)
正直、この内容だけでは損しているのかどうか分かりません。 地域、築何年の物件なのか、庭を含めた土地と建坪、設備、人に貸してなかった場合の状況等々…によって話は変わりますし。 それよりも、何でもかんでも受け入れる必要はありません。 この経緯からすると、おそらく契約書の内容も甘めかと思うので、逆にそこを逃げ道に出来ることもあるかと思うのです。 借り手にはキレイに使う義務もあるので、言いなりに修理するだけではなく、使い方の是非も問えば良いのです。 入居者の年齢を考慮する必要はありません。 そして… 知り合いやその紹介で貸す…ということ、プロは絶対にしません。
お礼
御回答ありがとうございました。 不動産をいれずに貸したことはうかつだったと反省しています。 それとふた月おきにこちらが気をつかってお土産持参で家賃をもらいに 行くようなありさまで女一人はなめられます。 このへんでいいなりにならないように毅然と言ってみたいと思いますし 振り込みにしてもらうよういうつもりです。
- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
契約書で、設備とうたっているものは大家負担、残存設備として、壊れてもしらないよ と宣言しているものは借主負担だと思います。 契約書でどこまで書いているかでしょう。
お礼
御回答ありがとうございました。 契約書は水道ガス建具は借主負担とするという市販のおおざっぱなものです。 設備とうたっているものは何か判断に苦しむところです。 でも壊れたらすべて大家負担というのも納得しがたいものがあります。 今度はコンロが言われそうです。
- hs1510
- ベストアンサー率27% (443/1640)
こんばんは。 経年劣化した物については大家が修繕するとした契約が多い中で、契約書に「建具は修理をしない」と謳っている場合必要ないと思います。 困った時は、市町村の行政書士や弁護士の無料相談を受けると良いですよ。30分くらいだと思いますが簡単な問題ならば直ぐに解決出来るようなアドバイスが貰える事も有ますから。 今の法律下では、借り手優遇で大家は本当に大変です。頑張ってくださいね。
お礼
御回答ありがとうございました。 本当に大家なんてしたくないと思っています。早く出ていってもらって 売却したいですがままなりません。 一応そちらで修理するよう言いたいと思っていますが言いにくくて悩んでしまいます。 当方女一人で相当ナメられてもいます。
- sitappa40
- ベストアンサー率19% (202/1054)
契約書どおりに対応すべきです。 そのための契約書なのですから(^^;
お礼
御回答ありがとうございました。 皆さまの御意見でどうしたものか迷ってしまいます。 でも言いなりで頭にもきています。 関係を悪くしたくないと言う思いがあってなかなか言えずにいます。
お礼
御回答ありがとうございました。 敷金というか一応25万は預かっていますが入居したとき姑が使ってたあとで 新品でなかったのでと言っても交換するような状態ではなかったですがだから 退去時返すようになっています。 網戸は経年劣化ですが建具は借家人と契約書になっているので一応言ってみたい と思っています。