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敷金返還について(大家です)
転勤の間、自宅マンションを賃貸に出しました。 3LDK、2年定期借家契約で家賃9万、礼金1ヶ月、敷金2ヶ月。 先日、入居者が1年半で退去したので敷金の精算をするのですが、 あまりにもひどい使い方だったので敷金からいくらか差し引きたいと思っています。 具体的には、1、結露による壁紙のカビ、剥がれ。 2、畳のカビ(窓側2畳がグチャグチャ。雨が吹き込んでそのままにしたと思われる) 3、上記2によるサッシの周りの木枠の著しい変色。 主なものは以上です。賃貸に出したのはこれが初めてでどの位請求してよいか見当がつきません。 専門家の方のご意見をお聞かせ願います。 ちなみに、この家には私自身10年住んでいましたが、冬に多少窓に結露する程度でカビなどは一切発生しませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
既にご回答いただいていますが、業者に見積もりを取り、どの部分をどのように修繕するのでこれだけの費用がかかる、という説明ができるようにしてください。 根拠のある修繕費なら上限なしでいくらでも請求できます。根拠のない請求は否定されます。きちんと説明できるか否か、これだけ。 この種のトラブルは現場主義が基本ですので、文面だけでは判断しにくいのですが、私の感覚では2と3は請求できる。 1の壁紙は消耗品と考えた方が良いので微妙ですが、貸出期間2年という短さを考えると、現場の状況次第でそこそこ請求できそう。揉めた場合は、負担割合を協議すると言うことになるのでしょう。 原因を作った人が負担すべきであるという基本原則がありますのと、マンションでは多少の結露は致し方ないという側面がありますから、あとはカビの酷さを考慮して、負担割合を決めて下さい。 私が過去に請求した最高額は150万。最低はゼロ(敷金全額返還)。最高額のときは、仕事でストレスが溜まっていたのか、あちこち蹴って破壊しまくりだったケースで、当人+保証人に請求し、時間はかかりましたが全額回収いたしました。良い汗をかきました(笑)。
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- sapporo30
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マンションで結露がでるのはそうですが カビが生え、クロスがはがれるまでに 放置している というのは、善良な管理者としての責務は はたしてないと思います 基本は現状回復ですから、請求できると おもいますよ。
お礼
やっぱりそうですよね。 定期借家契約で割安に貸していた上に、修繕にお金がかかりそうで参っています。 早速業者に見積ってもらいます。 ご回答ありがとうございます。
- winnie777
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私もNo.3さんと同じ意見です 1と3については 貸す以上あきらめなくてはならないと思われます。 マンションは気密性が高く結露はよく出ます。 自分の物としての使い方と他人の物とのしての使い方は、違いますし^^; (石油ストーブの上にヤカンを置いたとか。。) 2については、畳までカビが生えるのは通常普通の使用方法だと考えれないと個人的には思います。 たとえ、湿気でなったとしても そこまでの湿気を家主に報告せず使っていたということは、「善良な管理者の義務」 違反だと思われます。 民法よりコピペ 民法第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務) 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
お礼
とても「善良な管理者」とは思えませんよね。 でも、やはり1と3は無理ですか・・・ ご回答ありがとうございました。
- weiemes15
- ベストアンサー率28% (232/828)
> 修繕費用を全額請求できるのでしょうか? カビは経年劣化じゃないです どう考えても善管注意義務違反ですから請求してもいいと思います > 常識的な金額を提示したいと思っています これはケース・バイ・ケースです 敷金の何割とかいった『相場』があるわけじゃありません 業者に見積もりを出させましょう
お礼
2度目のご回答ありがとうございます。 第三者に見積もりを出してもらうのが良いですね。 早速業者に依頼します。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
補修費を差し引くのは、勝手にきめないで 業者から見積りを取ってください。 その金額を差し引いて下さい。 原状回復を借りたほうがして 敷金を全額返すのが 基本です。 現状回復をしない場合に、貸したほうが 行い、その費用を敷金と相殺するので 勝手に決めると、後々トラブルになります。 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm 大家さんのひとりごと http://o-yasan.jp/ また、質問者さんの内容をそのまま取ると 今回は、1,2、3とも借主負担に該当する と思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 紹介していただいたサイト、参考にさせていただきます。 大家さんのひとりごと、面白いですね。
- inu2
- ベストアンサー率33% (1229/3720)
借主の過失でないかぎり、請求できないはずです 1と3は、借主にはどうしようもない現象です 2についても、本当に雨が吹き込んだかどうか定かではありません 結露で壁紙が剥がれたりしているところからみると、自然発生的なカビかもしれません 通常の生活をしている上で発生した破損や汚損は大家もちのはずです 木素材の変色、タバコによるヤニ、家具による畳のへこみ等は通常の生活を行う上でしかたのない範囲無いだからです。 借主が故意又は過失による破損や汚損を修繕するときに敷金以上の費用がかかる場合は請求できたと思います 専門家でも大家でも無いので詳しくはありませんが、今までの引越し経験では上記のような対応でした
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 通常の使用による汚れ、傷は請求できない事は分かっています。 でも私は1と3についても明らかに借主の過失と考えています。 私が10年住んでいても殆ど結露しませんでしたし、同じマンションの他の家に聞いてみても、そんなにひどくはないそうです。 ただ、あまりモメたくはないので、修繕費用全てを請求するつもりはないのです。 でも、敷金全額返す気にもなれず、悩んでいます。
- weiemes15
- ベストアンサー率28% (232/828)
ひどい店子に当たっちゃいましたねぇ そういうのに限ってゴネたりするものですから、業者を入れて、修繕見積もりを出させて請求した方がいいと思いますよ
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 修繕費用を全額請求できるのでしょうか? 店子が納得してくれなかったら厄介なので常識的な金額を提示したいと思っています。 その常識が分からなかったものですから・・
- blacklabel
- ベストアンサー率12% (124/1033)
それを修復するのに幾らくらい掛かるか見積りとって、それを請求すれば良いだけだと思いますが、何か抵抗あるのですか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 敷金の返還についてはトラブルが多いと聞いています。 通常の使用による汚れや傷は請求できないことは分かっているのですが 今回のようなケースはどの程度請求するのが一般的なのかが知りたいと思いました。
お礼
経験者様からのご回答ありがたいです。 壁紙は消耗品と考えるべきなんですね。 負担割合を協議という手もあるとは、なるほどと思いました。 家の住み方というのは人それぞれ違うんですね。 こればっかりは、初めにわかりませんから、運が悪かったと思うしかないです。 早速業者に見積もりを出してもらいます。 ありがとうございました。