- 締切済み
自治会長解任について、臨時総会の開催について
会長へ異議申し立て「解任について」をするためには、会則で臨時総会を開催するには役員会で決定されたときとありますが、ただ、真っ正直に役員会で、異議を唱えても討議されず却下されるのは、火を見るよりも明らかです。そこで、会長解任についての理由及び会議に付すべき事項を示した書面に、役員会の過半数の署名捺印を取り付けました。これで臨時総会開催は可能でしょうか。法律的にどうなのか、詳しい方のアドバイスをよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kanrishi
- ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.4
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
回答No.1