手当の支給基準などについて(一般社団法人)
こんにちは。よろしくお願いします。
団体役員(一般社団法人)です。その団体の日当について、
解釈をお尋ねします。
以下の点について、定款や内部規定に、
違反していなければ(つまり罰則などの取り決めを書いていなければ)、
法令的(会社法や法人法)には、問題ないでしょうか?
社会通念上、大いに問題ありだと思いますが・・・。
よく分からないので、お願いします。
1.
全国会議に出た場合、全国組織から日当を貰い、
県からも日当を貰っている。ブロック地区への出張も同様の様だ。
2.
理事会に諮ることなく、代表理事(特に前任者)が、
他県に出張し、日当を支給されている。
(自分から言わないので、調べないと理事も知らなかったりする)
3.
現在、日当の支給基準(内部規定)を会員に公開すること無く、
手当(日当など)を貰っている。
4.
理事会の議事録を会誌(機関誌)に載せていない。
ここ十年以上、情報公開していない。(会員からも意見は出ない)
定まった報酬は、代表理事が、月額数万円貰っているだけです。
他の一般理事は、業務を行った時の手当について、支給受けてます。
定款と内部規定には、上記の4点について触れた箇所がありません。
代表理事に対して「改善を考えなくてもいいでしょうか?」
と、意見を言いましたが、「慣例だし、色々と大変だから・・・」
と、返答されております。
次の役員会で、問題提起を行おうと思うのですが、
法令や政令に、違反しているものがあれば、教えてください。
私も他の役員も、知らないので、これを機会に、必要なことをやっていこうと思います。
何かを指摘受ける前に・・・。と言うことです。
恥ずかしいので、顧問の方々には聞けません。よろしくお願いします。