概念の次元が違う。
財団法人とは、特定の目的のために拠出された財産自体に法人格を付与したもののことであり、一般財団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された「財団法人」のことである。
旧民法の法人の規定により設立された財団法人は全て公益財団法人であるが、それは旧民法の法人の規定が公益法人でない財団法人を認めていなかったからにすぎず、概念的に財団法人が公益法人でなければならないわけではない。つまり、財団法人という概念自体には公益目的は含まれない。
現民法においても、相続人の存在が明らかでない場合に相続財産は法人となるが、この相続財産法人の法的性質は財団法人である。しかしこの財団法人が一般財団法人でも公益財団法人でもないのは明らかである。つまり、財団法人には色々な種類のものがあり、その一つとして「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立されたものを特に、一般財団法人と呼ぶというわけである。
結局、財団法人と一般財団法人とは、その概念としての次元が異なるのでそもそも対比させるものではないということである。
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