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破産の免責について
会社、社長個人共に破産する場合、社会保険料及び税金の滞納分は免責にはならないのでしょうか?
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>滞納分について差し押さえ前に破産手続きを開始した場合は、管財人にその分配を委ねることになるのでしょうか? 配当の順位は、破産手続費用、破産管財人の報酬の次に国税徴収法に基づく滞納分として、真っ先に配当されますので、わざわざ「管財人にその分配を委ね」ることもないです。 なお、別除権(抵当権等)実行の場合は、抵当権設定時期と法定納付期限の優劣によって、税金等が劣後する場合があり、必ずしも「税金最優先」ではないです。
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- tk-kubota
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回答No.1
免責になりません。 (破産法253条1項1号)
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。滞納分について差し押さえ前に破産手続きを開始した場合は、管財人にその分配を委ねることになるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。