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連れ子再婚→離婚、財産分与について

子供を連れて再婚したものの、夫の愛人が妊娠したため離婚することになりそうです・・ そこで元夫からは毎月養育費を5万円貰っていますが、現夫に正直にそのことを言ってまして それなりの額が貯まっています ただし、大きくなったら全部子供にあげるとも言ってまして夫も納得済みです でも離婚となるとその話もどうなるかは分かりません 夫婦の共有財産とみなされて元夫からの養育費も財産分与の対象となるのでしょうか? どなたかご存知の方がいらしたら教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • takerun
  • ベストアンサー率45% (39/85)
回答No.3

以前、私が養育費のことで弁護士に相談した時に 「養育費は子供の権利。夫婦の間に存在する義務や権利とは別物」と 弁護士の方が仰っていました。 私は離婚時に前夫が作成してきた離婚協議書に当面の生活は20万で 養育費は一切出さないと書かれ、サインしてしまったのですが 当面の生活費→夫婦間の財産分与(これは履行済とみなされました) 養育費→子供の権利なので、前夫は当然支払うべきで調停で認められる という風にアドバイスもらいました。 つまり、養育費は夫婦の共有財産ではないということです。 お子さんの為にも頑張って下さい。

maemukimom
質問者

お礼

弁護士に相談しようか悩んでいたので本当に助かりました~ 私もまた愛人同様、妊娠中なので父違いの子が2人になります 複雑ですが頑張って乗り越えます 貴重なご意見ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kura-udo
  • ベストアンサー率8% (71/794)
回答No.2

子供は養子にはなったのでしょうか?

maemukimom
質問者

お礼

はい、再婚と同時に養子縁組をしています。そういうことも何か関係するのですか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

養育費は子供のための費用ですから共有財産とは考えられません。

maemukimom
質問者

お礼

もし、分与を求められても子供の権利を主張できるのかなぁ・・ 先行き不安です。でも頑張ります。ありがとうございました。