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離婚時の財産分与について
結婚生活3年、共働きの夫婦です。価値観の違い等で関係が悪くなり、私はその憂さ晴らしで夫婦の貯金を自分の道楽に使いこみました。それが原因で離婚に発展した訳ではないのですが、このまま離婚には進むと思います。残金およそ300万。借金はありません。夫婦の家計は全て私に任せてもらっていました。夫は「使った分弁償しろ。そしたら用済み(つまり離婚)だ」と言います。確かに私が使い込んだのには違いないのですが、もし私が残金以上に使い込んでいた場合、借金してでも夫に返済の義務があるのですか?友だちの中には「払う必要はなくて残金折半となるのでは?最後は使ったもん勝ち」という人もいます。それでいいのでしょうか?
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弁護士さんの個人ブログだけど http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11129785496.html 財産分与上の計算には参入するようですね どこまで計算にいれるか明確なわけではないので 意見が平行線となったりするでしょうね~
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- qazwsx21
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残高300万円、元はいくらだったのですか?1億円?自分で使い込んだと意識して公言している以上、法律というより道議的に問題ありますでしょう。不当に使われた人が返せというのは当たり前だと思います。家計を維持するのに色々費用がかかってここまできてしまったとか、ましな理由を考えるほうが良いですよ。
- ri07on30
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ANO.1、2です。 お礼にて質問を頂いたので回答させていただきます。 協議離婚は両者が納得すれば、どちらが多く財産を取ろうが自由です。 しかし、話し合いで解決できない人がいるからこそ、共有財産は折半だという原則があるのです。 協議離婚なら、貯金の300万の行方は自由なので旦那様が哀れだと思うのであれば彼にあげればいいと思いますし、少しでも取りたい、又は話し合いでは片付かないようであれば、調停をすればいいと思います。
お礼
分かりました。ありがとうございます。 2人っきりでの話しあいって難しいですよね。だから調停ってあるんですよね…
- ri07on30
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ANO.1です。 補足ですが、ちなみに専業主婦でも半分はもらえます。 家庭を守ってもらっていたからこそ、気兼ねなく外で働き、その収入を得る事が出来た、貯金できた二人で協力し合って築いた財産だからです。
お礼
ありがとうございます。でも完全なる折半とすると、なんか主人が気の毒というか、本当「使ったもん勝ち」なんですね。だから私の親なんかは「彼の3年間の収入から、その3年間で彼が使った生活費以外のお金を返してあげなさい」と言ってます。そうすると300万円以上が彼のものとなります。裁判離婚になったとしても、そうなることはありませんか?
- ri07on30
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折半です。 夫婦になってから、籍を入れてから築いた財産は共有財産となり、貯金であろうと、借金であろうと基本的には折半です。 結婚前の貯金はそれぞれの私有財産となるので分け与える必要はありません。
お礼
そうなんですか。ありがとうございます。 ただいま別居状態です。主人は「弁償しろ」と言いますが、では弁償しなくていいのですね?でもそれで向こうは納得するんでしょうか…もし弁護士をたててきても結果は同じなんですかね…
お礼
ありがとうございます。 そうですよね、使われた方は納得いきませんよね。今さら「生活に全額使いました」とは言えません。 そんな何千万も貯金があったわけではありませんが…