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兼業農家(赤字)の確定申告について

基本的なことで恐縮ですが、おたずねします。 私は兼業農家で、農業による収入(第一表のア)と所得(同(2))が30万ほど赤字です。 公務員なので、12月には年末調整されています。源泉徴収票には、生命保険料、地震保険料ともに、控除限度額5万円となっています。ほかに、社会保険料の合計額は90万程度、所得控除の額の金額が30万、源泉徴収税額が18万程度です。 (1) 「第一表」の「外から差し引かれる金額」の各控除欄に、上記の金額を記入してもよいのでしょうか(「所得金額」には控除後の金額が記載されるので二重になるのではとも思いますが)。 (2) また、保険料が10万を超えているため、年末調整時には一部の保険のみを申告しています。これ以外にもあり、それを今回の控除欄に記載し、控除対象とすることは出来ないのでしょうか。 (3)青色申告控除(10万)はこの場合出来るのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1) 「第一表」の「外から差し引かれる金額」の各控除欄に、上記の金額を… 確定申告とは、給与の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して税金を計算し直し、給与で前払いした税金との差額を新たに納める制度です。 差額が負数なら還付されます。 したがって、源泉徴収票に書かれている内容はそのまま転記することになります。 >(2) また、保険料が10万を超えているため、年末調整時には… 生保控除などは、上限額が定められています。 上限を超えて支払額を記載することはかまいませんが、控除額は 5万円から変わりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm >(「所得金額」には控除後の金額が記載されるので… ○9 欄の「所得金額」なら、所得控除を引く前の数字ですよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf >二重になるのではとも思いますが… 二重になりません。 >(3)青色申告控除(10万)はこの場合出来るのでしょうか… 青色申告特別控除は、事業所得から引けるだけです。 事業所得がマイナスならそれ以上引きようがありません。 マイナス30万がマイナス40万になることはないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tinu50
質問者

お礼

ありがとうございました。 そもそも、源泉徴収票と確定申告の関係がわかっていなかったようです。

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