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敷金の清算でトラブルになったら

部屋を借りていて、退去時に敷金が返ってこなかったり、追加請求をされたりする話を聞きます。 正当な請求なら仕方ないですが、納得のいかない場合、相談する場所はあるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

1)弁護士 2)特定司法書士 法的に解決するには、上記しかありません。 個人でする場合は、「調停」を利用して解決するしかありません。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 日本司法書士連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/ ADRJAPAN http://www.adr.gr.jp/ 上記が、主な相談先となります。 敷金は、「敷き引き」をした残りは全額返還は義務ですが、一部例外もあります。 室内の「損傷」が著しく、居住者の責任になる場合 1)勝手に改造 2)火災等での損傷 3)入居時」とかけ離れた状態 上記のように「自然」に生活していて発生した場合以外での損害は、請求しても問題ありません。

noname#145919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上記の相談先はぜひ活用させていただきます。 一部例外の判断基準で争いになるのではないでしょうか。 これは「自然」だ、いや入居時とかけ離れている・・・というように。

その他の回答 (3)

回答No.4

弁護士なんかに依頼したら 「弁護士に支払う費用」 「得られる利益」 の関係がどうなるか? 余談ですが、最近、TVでも宣伝している 「利息の過払い金請求」で 「得られた利益」より 「弁護士から請求された金額」 の方が多かったという例があるそうです。 弁護士はそんな事も考えずに「大丈夫」と言って 引き受ける恐れがあるので十分に気をつけて下さい。

noname#145919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たいていのケースでは弁護士に依頼したら赤字でしょうね。 だから泣き寝入りが多いと思います。 どちらの言い分が正しいか、費用をかけずに判断してくれるところはないでしょうかね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あくまでも相談だけであれば、 弁護士・司法書士(簡裁代理認定を含む)・行政書士で可能でしょう。 しかし、交渉などの代理行為を依頼するのであれば、 弁護士でしょうね。 ただし、金額によっては、簡裁代理認定司法書士も可能でしょう。 さらに、専門家への費用などを考えてということであれば、各自治体などが弁護士会などと共同でたまに行う法律相談でも相談は可能です。国の機関であれば、法テラスというのもあります。 弁護士への依頼が費用負担などの面から難しい場合には、法テラスで要件を満たせば、立替による分割払いや援助などもあることでしょうね。 ただ、大家などと話し合いでまとまらなければ、法律的結論を出せるのは裁判所だけとなります。 それぞれの立場からの裁判が可能だと思います。裁判といっても、本人訴訟も可能ですが、相手が専門家を利用した場合には、法律は使う人の味方に過ぎませんので、あなた自身も専門家を利用されることをおすすめします。

noname#145919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 行くところまで行くなら裁判でしょうが、それ以前にどちらの言い分が正しいと判断してくれるところはないでしょうか。 その説明に納得がいくなら、無駄に争わなくてもよくなりますので。

回答No.2

>1)弁護士 >2)特定司法書士 >法的に解決するには、上記しかありません。 >個人でする場合は、「調停」を利用して解決するしかありません。 そんな事はありません。 個人でも(少し勉強すれば)民事訴訟は出来るし、 実際、相手にタチの悪い弁護士がついていても、 こちらは弁護士をつけずに個人で争って勝訴した例もあります。 無料相談所となると「消費者センター」ですが、 これはアテになるかどうか? 下記のようなサイトもあるので参考にすれば良いでしょう。 http://www.sikikin1.com/category27/

noname#145919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンク先もなんかうさんくさい感じがしましたが、業界の内部を赤裸々に語った部分は参考になりました。

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