取締役会の決議と議事録の署名の効果について
企業の決議についての質問ですが、取締役会の決議を例に質問します。
取締役会については、ウィキペディアによると、(1)取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則、(2)取締役会の議事については、議事録を作成し議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し又は記名押印しなければならない(369条3項)、とあります。
この取締役会で違法な行為が決議され、後から刑事犯罪として捜査、逮捕などが行われる場合、取締役会に出席し賛成の決議をし署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はありますよね。
次に、当該の取締役会に出席しなかった者と、当該の取締役会に出席したが反対し自分は反対したとの議事録に署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はない、と考えてよいでしょうか?
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