• 締切済み

不動産屋さんの貼り紙への書き込みについて

部屋を借りるために不動産屋さんに行ったのですが、その時に気になったことです。 不動産屋さんの、社員さんのスペースに部屋の間取り等の貼り紙があったのですが、そこには「バック×2」、「広告1ヶ月」、「こず5」、「2B」等の書き込みがありました。 不動産屋さんでくれた、部屋の資料には書いてなかったのですが、書き込みにはどんな意味があるのでしょうか。 (不動産屋さんに訊いても「特に意味はありません」と言われたのですが、気になったので)

みんなの回答

  • dare6004
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

バック、広告、Bは同じものを表しています。内容は、前の回答者の方のおっしゃる通り「バックマージン」です 1.賃貸住宅の仲介にあたり、不動産業者が請求できる仲介手数料は「家賃の1箇月分まで」で、請求先は「貸主」、「借主」どちらでもOKで割合も50:50だろうが100:0だろうがかまわないが、合計で「家賃の1箇月分まで」です 2.地域や不動産業者にもよりますが、仲介手数料は「借主」に100%請求する場合が多い 3.「貸主」は仲介手数料を払わない場合であっても、成約になった際に不動産業者に対して「広告料」名目で手数料を支払うケースが多い 4.上の「広告料」を家賃の何箇月分払うのかというのが、バック2や広告1箇月という様に表現されています 5.「こず」は、家主が仲介担当者にくれる「お小遣い」です。5は5万円だと思います 6.たいてい「広告料」は実際に広告を出したかどうかは関係なく、広告を出した量とも関係はありません 7.「広告料」については、実態的には仲介手数料と変わらないとの見解もあるようで、法的には問題無しとはならないようです。これを回避するためある商社系列の管理会社では、成約の都度「業務提携契約」を交わし、業務提携に基づく報酬として支払をしています。また、不動産業者の中には、広告を出す媒体毎に金額を設定して「本来の意味での広告料」を請求しているところもあります 8.「小遣い」は業務に関連して得た収入ですから、勤務する不動産業者に申告し、不動産業者側で社員の収入として処理する必要があります。が、社員からの申告は漏れや隠蔽が起こりがちなので、「小遣い」の受け取りを禁止している不動産業者もあります 総論.金をちらつかせて不動産業者の営業に自分の物件を決めさせたいということの表現や、不動産業者自身が「これを決めたら金になる」ということを表現しています だから、こんなものを見ても気にせず自分の要望に合う物件を探してください

  • take-plus
  • ベストアンサー率42% (553/1302)
回答No.1

隠語の類でしょうから教えてはくれないと思います。 「バック×2」はバックマージンぽいですが、違う意味かもしれません。すぐにでも部屋を埋めたい家主側が成約したら不動産屋に報奨金を出す物件という意味かもしれませんし、全く違う意味かもしれません。 「広告1ヶ月」はその名の通り、住まい情報誌に広告を出してる物件ではないでしょうか? 不動産屋はスーパーなどと違いでかでかと「○○掲載の物件」とはあまり書かないように思います。 もしくは大家さんから広告に出して欲しいと依頼された物件かもしれません。 「こず5」「2B」はよく分かりませんが、その物件(もしくはその部屋)の特徴を表してるのではないではないでしょうか?

関連するQ&A