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病院の診療報酬のことで質問です。
入院生活機能訓練療法についてなんですが、精神科を標榜する病院に勤めていますが、このたび入院生活機能訓練療法を取り入れてみようという話があるのですが、、看護師、準看護師の他に研修を終えた人とありますが、精神保健福祉士や臨床心理士、OT、PTはいなくても、診療報酬は算定できるのでしょうか?入院生活機能訓練療法をするにあたり、病室以外の部屋を必要とするとか、他に規則のようなものはありませんか?詳しくご存じの方宜しくお願い致します。
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noname#189845
回答No.1
診療報酬算定基準から、お答えしますので参考にしてください。 「入院生活機能訓練療法」というのは、精神科専門療法の1つです。算定できる基準は細かくあります おおむね、miraityanさんのおしゃる通りです。 スタッフの制限のほか、リハビリ時間、人数と色々あります。 看護師・准看護士・作業療法士のいずれか精神保健福祉士・臨床心理士・専門機関で訓練を受けた准看 護師のいずれかとありますから、勤務なさっている病院でも2人以上の専従スタッフなら可能でしょう 理想的には、専門家だと思いますが。 週1回、1時間、100点(点数の変更はあるかも?)集団指導でないが複数は可。 計画書をつくり、カルテの詳細記入。 部屋の制限もありませんでしたから、会議室や空いている部屋を使うと思いますよ。 (平成16年厚生労働省通達)興味があれば、精神科リハビリテーションで検索してください。
お礼
有難うございます。参考にさせていただきます。