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相続の預金データを銀行から出させるには?
おはようございます。かなり困っていますので、ぜひ、お知恵をお貸しください。ただいま遺産を巡って私の地元の裁判所で調停中です。訴えを起こしたのが私と母で、相手は父方の叔母です。父には2人姉妹(私にとっては叔母)がいまして、うち一人は平成6年になくなりました。亡くなった叔母には配偶者も子供もいませんでしたので、相続の対象者は父ともう一人の叔母(現在こちらも配偶者と子供がいません)となります。日頃から父と残った叔母は中が悪かったのですが、その父も平成16年に他界しました。亡くなる前、父が大病を患いお金が入り用であったときに、母はその叔母に頭を下げてお金を工面してもらっていたようです。(高額医療給付?をいただいたら返していたみたいですが・・・。)最近になって、残った叔母が遺言書を書いたということで(体が悪く、他人に身の周りの世話になっていますが、その世話をしている人に遺産を譲るようです)、父がもらうべきはずだった亡くなった叔母の遺産(2分の1分)を保全するために昨年10月母と訴えを起こしました。そして2度目の調停の際に、叔母が亡くなった後に預金が解約されていたことがわかりました。(叔母が亡くなったのは6年1月、預金が解約されたのは6年3月および4月それに11年3月。内訳は定期預金2件と普通預金3件です。いずれも同じ地方銀行でした。)亡くなった後に預金をおろせた事実も驚きでしたが(父はこの解約分を一切受け取っていませんし、おろすのに同意もしていません。そもそも立ち会っていませんし・・・。)、困ったのは預金種別、記号番号、解約月までは裁判所に資料として提出されましたが、肝心の金額が全く示されなかったことでした。10年以上経過しているというのが銀行の言い分でしたが、こと細かい出し入れデータは難しい(本当はあるとにらんでいますが)としても、最終金額は出せたのではないかとも思ったのですが、らちがあきません。調停だからそこまで出ないのか、地裁に裁判を起こさないとデータが提出されないのであれば、調停委員から説明を受けたときに調停→審判→裁判の順番だと言われましたので、一足飛びに裁判を起こすべきかとも考えましたが、出来ることなら裁判まで行かなくともというのが本音です。(現在、違うところにすんでいますので、調停のたびに地元に戻っています。いつまでも続くのであれば、早く終わらしたいところですが・・・。)そこで、(むしのいい話かもしれませんが)銀行から預金データを出させる方法はございませんでしょうか?(ちなみにこの話が出たときに叔母は厚顔無恥にも「いっさい知りません」と答えただけでした。これで言い通そうと思っているのであれば。これもひどい話だと思うのですが)脅しとかではなくて(あるいはそのような方法すれすれの手も必要なのかもしれませんが)実効性のある方法をお教えください。どうぞよろしくお願いします。
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- nonbei2
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>銀行の言葉を信じるしかないでしょう。<というのには驚きましたが・ 現実の問題として、”ない資料”を提出させることはできませんよね。”ない”と回答されたとき、”ある”と反駁してみたところで水掛け論になるだけです。 裁判所は、行員の机をひとつひとつチェックしていくような強制力は持っていないのです。ですから、”ない”と言われればどうしようもないのです。
- nonbei2
- ベストアンサー率44% (26/58)
No.2です。 裁判なら出てくると言っているのではありません。 銀行に資料があれば出てくるでしょうが、既に廃棄とかされていれば裁判でもどうすることもできないということです。 元帳なんかは結構長く保存されていると思いますが、廃棄されているかどうかについては、銀行の言葉を信じるしかないでしょう。
- nonbei2
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銀行に記録がないのであれば、証拠保全しても何も出てきません。こちらが、あるとにらんでいても、ないと言われてしまえばどうすることもできませんよ。 調停に出てきた資料というのは銀行から出てきたものではないのですか。そうであれば、証拠保全をしたとしても新たな資料が出てくる可能性はほとんどないでしょう。 証拠保全といっても、警察がやるような捜索差押とはまったく異なるものですから、強制力を使って銀行内を探しまくるというようなことにはなりません。
お礼
ご意見ありがとうございます。証拠保全ではなく裁判で訴える方がいいということでしょうか?nonbei2様は専門家でいらっしゃるようですが、証拠保全という方法以外で何か出させる方法があるようでしたら、お手数でなければお教えください。
- jkpawapuro
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即座に訴訟を起こして、証拠保全請求を出し記録を抑えるべきだと思います。 本人確認法で取引記録の保存期間は口座閉鎖から7年だったと思います。 つまり証拠として抑えない限り、もう処分しましたで逃げられるということです。 本人が死亡したにもかかわらず、全相続人の許可なしに預金を渡したとなると、銀行が賠償責任を負うことになりえます。よって法的に強い手段をとらない限り、何が何でも隠すでしょう。 専門家に相談すべきではないですか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。やはり法的に強い手段を講じねばならないみたいですね。専門家に相談するよう考えてみます。ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。>銀行の言葉を信じるしかないでしょう。<というのには驚きましたが・・・。預金種類および記号番号や解約月まで判明しているのに、最終金額すらわからないのは解せないのですが・・・。元帳があるから上記の内容が出せたという判断でよろしいでしょうか?失礼ですが、nombei2様は金融機関の方ですか?(かなりお詳しそうなので)そうであれば、よろしければ元帳の開示方法についてご存じでしたらお教えください。(もし、nombei2様にとって不利益なようでしたら、無理にとは言いません。)よろしくお願いします。