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競売の結果残った残金は・・・
1年前実家が競売にかかり、売却されてしまいました。残金が2700万ぐらい残ってしまいその債権がある大手銀行系の債権回収会社に譲渡されました。そこから連帯保証人である私に督促がきます。以前弁護士に相談したところ最近は大体諦める傾向が多いので請求されないでしょうと言われ安心してたのですが、一向に諦める気配はありません。裁判するとも言ってきています。しかし、こちらはもう財産も無く全く払えません。なんとかなりませんか。
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保証契約が有効であれば支払義務を免れることはできません。回収会社が執拗に督促すると言うことはあなたから回収できると見込んでいるからです。不動産などの財産はなくても、(仮)差押えして給料から回収できるなどと考えているんでしょう。そのような収入もないというのであれば、失うもののない「ない袖は振れない」状況なのだから回収会社など気にする必要はありません。訴訟でも何でもやらせればいいでしょう。そもそも、回収会社が回収見込みもない相手に対してコストを掛けて訴えを起こしたりはしません。そこで、 (1)訴えるというのはブラフの場合もあるので、放っておくのも手です。訴えられた場合でも裁判官に一部の支払いで和解したいと言えば判事は喜んで債権者に和解するように働きかけます。判事にとって和解は手間がかからないので和解を進めたがるものです。あなたは家族のために保証したという事情もあるので。まずは、あなたには支払能力がないということを債権者に説明してみてはどうでしょうか。 (2)給料などの収入がある場合、あなたが給料の支払人に対して持つ給料の請求権を第三者に譲渡する方法があります。この場合、給料債権はその第三者に帰属しますので、債権者がこれを押えることはできません。譲渡の原因(理由)は、債務の弁済、売買代金の支払い、贈与(贈与税が問題になりますが)、家賃の前払い、離婚慰謝料、など諸々でしょう。もっとも、この場合は詐害行為として(民法424条)、債権者の訴えにより給与債権の譲渡が取り消される可能性があります。この場合訴えられるのは債権を譲受けた人です。取り消されるのは、債権を譲受けた受益者が「この債権譲渡により他の債権者が回収できなくなる」ことを知っていた場合ですから、あなたの事情を知らなかったと裁判で立証できる相手であれば取り消されないことになります。ただし、あなたにとっては譲渡しっ放しでは意味がありませんから、譲渡に対する経済的見返りが必要ですよね。借家に住んでいれば、10年分の賃料の支払いとして債権譲渡するとか、離婚して慰謝料や養育費として債権譲渡するものの、実際は(元)妻と生活を共にしているから経済的利益はあるとか。ただし、いずれの場合も相手はあなたが債権を譲渡する目的を知っていたと判断され、取り消される可能性が高いでしょう。なお、これらはあなたに債権者を害する行為をお勧めするものではありません。そういうことをすると取り消されるという注意喚起です。 (3)最も現実的なのは、一部の支払いで債務免除してもらうよう交渉することです。
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- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
建前(法)的にはなんともなりませんね・・・。 ある程度返せる原資があるのであれば、弁済額のディスカウントの交渉をしてみることになるのでしょうが、「ない袖は振れない」状態であれば、法的清算に頼るしかないでしょうね。 後は、自己破産か、個人の民事再生かの選択をして、法的に債権をカットしてもらうことが最良の選択肢ではないでしょうか・・・。 法的清算の詳細は、弁護士に相談して内容を理解された上で判断されることですね。 弁護士に相談する時は、あなたの手持ちの資産状況と、定期収入額を説明できるように準備しておきましょう。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
弁護士さんに交渉して貰うのが一番だと思いますが。 このようなところで質問するより、プロに相談するのがよいのでは? ここでは詳しい内容も判りませんし。 まー、自己破産する位の事はいえますが。
お礼
丁寧に教えていただきありがとうございます。とりあえず今月の給与だって21万ぐらいしかないし取られるものだってないんです。だからそのままにしてみます。