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約定書
おはようございます。 現在銀行に借入金がある 有限会社の取締役の変更をする時、 新しく取締役になるものは約定書を取り交わすものなのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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noname#58431
回答No.2
法人代表者の変更の場合 1行取引約定書等基本約定書は再提出不要です。 2ただし、金融機関の所定の書式で「代表者変更届け」の提出を要するケースが多いです。 3添付書類は、商業登記簿謄本もしくは登記事項履歴証明と新代表者個人の印鑑証明書が一般的です。 4旧代表者が連帯保証人になっている場合、新代表者に切替してくれるかどうかは金融機関の判断ですから、新旧交替の交渉が必要です。 以上、前職金融機関勤務の経験談です
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noname#24736
回答No.1
銀行との借入契約は、法人と銀行との契約ですから、取締役が替わっても、会社が替わったわけではありませんから、約定書を新規に取り交わす必要は有りません。 ただし、取締役個人が、連帯保証人となっている場合は、連帯保証人が替わることから、約定書を新規に取り交わす必要があります。 そのままにすると、以前の取締役が、そのまま連帯保証人となってしまいます。
補足
回答ありがとうございます。 少しわからないところがあったので教えてください。 前取締役が連帯保証人となっていて、新取締役が約定書を新規に取り交わした場合、前取締役の連帯保証は外れるのでしょうか?お願いします。