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平成2年に借入したカードローンと債権回収会社

平成2年に銀行から50万円のカードローンで借入、数年間払って来ましたが離婚や転職などで返済出来なくなり残高が20万円残る。以来転居、転職などを繰り返していたために返済する事も出来ず、銀行が債権回収会社に譲渡、債権会社から今月現在元利合わせて100万円となっているとの返済の督促、当然借りたものは返済するのが筋道ですが、もうすでに最後の返済から20数年が経過している事から、これは時効には該当しないものか?専門家の方々にお尋ねします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

追記。 時効は「借金の存在を認めただけ」でパーになっちゃうので、気を付けて下さい。 なので「そんな借金は知らない。借金の存在は認めないし、時効を援用する」とだけ言って、余計な事は一切言ってはいけません。 「何年も請求してないだろ」と言う発言や「100万なんて言われても返せない」という発言も「借金の存在を認めた事」になって、時効はパーになります。

177019
質問者

お礼

解りました。有難う御座いました。

177019
質問者

補足

「消滅時効援用通知書」を出して見ようと思います。それで相手が「時効中断処置」の証拠書類を送って来たらもう払うしかないですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

>この債権回収会社は請求する権利はあるという事ですね。 そうです。 時効ってのは「援用して、初めて効力を発揮する」のです。 「相手が時効を援用しない場合」もありますから「時効が成立していたとしても、ダメモトで請求してみる」ってのが有効なのです。 「請求するだけ」なら「永久に可能」なのです(債務者本人の死後も。死後は「相続人に対して請求可能」です) 例え「時効だよな」って判っていても「相手が時効を使わないかも知れない」ので「時効になっている事を伏せて、請求だけしてみる」のです。 そして、相手が「うっかり時効がパーになってしまうような言動」を取ったら「ラッキー。ダメモトで請求したのが上手く行ったぞ」と、取り立てを開始するのです。

177019
質問者

お礼

有難う御座いました。

177019
質問者

補足

解りやすい回答で助かりました。有難う御座いました。

回答No.2

>もうすでに最後の返済から20数年が経過している事から、これは時効には該当しないものか? 時効が成立する前に、債権者が「時効が中断するような行為」をしていれば、時効は援用出来ません。 例えば「裁判上の請求(民法149条)」や「支払督促(民法150条)」を行なっていると、時効は中断されてリセットされ、「請求」や「督促」の時点から、時効は再スタートします。 また「債務が残っているのを認める行為」、例えば「返済計画書の提出」などをすれば、事項は中断します。 今回、債権回収会社から「督促」があったと言っても「裁判所からの督促状」でなければ、時効は中断しません。 >債権会社から今月現在元利合わせて100万円となっている 延滞利息は、法律で「年利20%以下」と決まっていますので「残金20万で年利20%」だと、元利合計は 延滞利息が複利特約の場合 5年=約50万 10年=約103万 15年=約308万 20年=約767万 延滞利息が単利の場合 5年=40万 10年=60万 15年=80万 20年=100万円 となります。

177019
質問者

お礼

参考になりました。有難う御座いました。

177019
質問者

補足

有難う御座いました。この債権回収会社は請求する権利はあるという事ですね。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

●時効有無以前。転居・転職等、個人裁量で、H2年➡H28年➡約26年前の過去、法律以前、良心的な、か癪課題。・・・借入残額20万円。➡約20数年後に、元利合計:100万円。?

177019
質問者

お礼

有難う御座いました。

177019
質問者

補足

だからどうなんですか?

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