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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について)

確定申告とは?国民健康保険や給付金は申告で戻ってくる?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告は、税金の申告書を提出することで、所得税や住民税を計算し、納税する手続きです。国民健康保険の分は確定申告で戻ってくることはありません。
  • 国民健康保険の給付金は、差し引くことができます。ただし、12月までにもらった分だけを差し引くことができます。
  • 扶養に入れている場合、共済からの短期給付金も確定申告で差し引くことができます。ただし、給付金が遅れて支給される場合は注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それ以降は私の扶養にいれました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >(1)国民健康保険の分は確定申告ではもどっていませんか… 何が戻ってくるとお聞きですか。 ・国保税なら戻ることはありません。 ・支払った医療費が高額なのなら、その自治体の規定を超える分は申請すれば戻ります。 ・所得税の社会保険料控除なら、そもそもその国保税は誰が払ったのですか。 >年金暮らしとなった後、国民健康保険では税金の関係でもどらないと言われたと… 所得税を払うだけの年金額があったのですか。 >(2)保険からの給付金は差し引くと聞きましたが、12月までにもらった分だけを… >これも現在も治療中で1月ももらいましたが、12月までもらった分だけを差し引けば… 1~12月に支払った医療費に呼応する分を引きます。 11月、12月の医療費で保険などでの補填が翌年になる場合も、その見積額を引き算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 >(4)所得が高い人が申告した方がいいと事例が書いてあったんですが、私が申告した… 無条件で申告者を選べるわけではありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >(5)いくらもどるかという計算で (1年間の医療費-10万円)×所得税率10%=還付金… 皆が皆 10% とは限りません。 個々人の「課税所得」額によります。 >私の源泉徴収票には所得税率など書いてないんです… それは載っていないです。 >所得税率ってそもそもどうやって出すのでしょうか… 源泉徴収票で、 [給与所得控除後の所得金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >またレシートには他に買った物もついていますが… 関係ないものは、ボールペンで二重線を引いて抹消しておきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

doressinngu
質問者

お礼

扶養にいれたのは社保です。    その前は国保に母は入ってました。mukaiyamaさんの話では申告できないと言われたのは所得税を支払うまでの年金をもらってないってことですね。多分。 その時にどうやって申告したかは私はノータッチだったのでわかりませんが。 いろいろ教えてくださってありがとうございましたm(__)m 教えてもらったサイトをみてみます。 保険などの予定額も入れるとなるともどらない感じですが、計算して勉強します。    自分が保険も使ったことないし今のところややこしい?ことにはなってなかったのですが、知らないといけないですね。  

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)国民健康保険の分は確定申告ではもどっていませんか? 以前、父の扶養の時はもどってきたそうですが、父も年金暮らしとなった後、国民健康保険では税金の関係でもどらないと言われたと言っていたのですが。 質問の意味よくわかないんですが…。 「国民健康保険の分」て?? 医療費控除は国保であろうと社会保険であろうと関係ありませんが…。 >(2)保険からの給付金は差し引くと聞きましたが、12月までにもらった分だけを引けばいいんですか? いいえ。 もらう予定の分も引かなくてはいけません。 >3)(2)と同じjような質問なんですが、扶養に入れてから私の共済から1つの病院でかかるお金が多い場合に短期給付金?といった感じで給付金が少しもどってきたんです。これも確定申告の時に差し引くと聞きました。 これも現在も治療中で1月ももらいましたが、12月までもらった分だけを差し引けばいいんでしょうか?  わからないのが、約2カ月遅れで給付金がでるんです。1月に支給された分は10月分なんです。  それでも1月にしかもらってないので12月までと考えていいでしょうか? いいえ。 前と同じです。 >(4)所得が高い人が申告した方がいいと事例が書いてあったんですが、私が申告した方がいいんですか? その医療費はだれが払ったのでしょうか。 医療費控除は本来、申告することを選択できるものではなく、払った人が控除を受けられるものです。 まあ、貴方の場合、貴方が払ったということでいいでしょう。 >(5)いくらもどるかという計算で (1年間の医療費-10万円)×所得税率10%=還付金  と事例に書いてありました。  源泉徴収票を見てと書いてありましたが、私の源泉徴収票には所得税率など書いてないんです。 毎月もらう給料表には所得税として記入されていますが。   所得税率ってそもそもどうやって出すのでしょうか?  「課税所得」からです。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を引いた額がそうです。 あとは、下記サイトをごらんください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >(6)風邪薬など市販でかった分もでるのうなんですが、レシートでいいんですよね?またレシートには他に買った物もついていますが、それでもいいんですか?(それしかないですが…) いいです。 薬のところにマーカーとか印をつけておけばいいでしょう。 >また他に注意??アドバイスなどがありましたら教えてくださると助かります<(_ _)> 貴方の所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)が200万円以下は、10万円ではなくその5%を引けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

doressinngu
質問者

お礼

ありがとうございます!! 私自身もよくわかってない上に、母の言っている意味が言ってる母も、私もよくわかってないんですよね…(;一_一) 医療費控除には関係ないとのことでしたが、実際に申告に行ったら税金を払っている率?が少ないのか?もどらないと言われた事は確かみたいなんですが。あんなに待ったのに貰えないんだって!と怒っていたのは私も覚えているので。 それとも10万引いていなかったか?  とりあえず勉強のためこの機会に教えてもらったようにやってみます。 でももらう予定の分も差し引くとなるともどる分がないかもしれませんが…。 ありがとうございましたm(__)m

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