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定年退職者の年次休暇取扱について

定年者退職者の年次休暇の取扱について以下の場合には、どのような判断となるのでしょうか  1.親会社より定年前から子会社に在籍出向しており、そのまま定年を迎えた。    その後も継続し、子会社で嘱託者として勤務(勤務時間は一般社員と同様)    2.ただし雇用契約は、子会社と締結を行なっている。  ※この場合には、たとえ、会社が親子関係(連結会社)であっても、定年後は子会社の在籍となり    ますので年次有給休暇は子会社での勤務6ヶ月後の付与が正しいのでしょうか。    心情的には、継続勤務とみなし、付与いたしたいのですが。    よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toteccorp
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回答No.1

就業規則に従うべきだと思います。 就業規則を変更しては。