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定年退職者の年次休暇取扱について
定年者退職者の年次休暇の取扱について以下の場合には、どのような判断となるのでしょうか 1.親会社より定年前から子会社に在籍出向しており、そのまま定年を迎えた。 その後も継続し、子会社で嘱託者として勤務(勤務時間は一般社員と同様) 2.ただし雇用契約は、子会社と締結を行なっている。 ※この場合には、たとえ、会社が親子関係(連結会社)であっても、定年後は子会社の在籍となり ますので年次有給休暇は子会社での勤務6ヶ月後の付与が正しいのでしょうか。 心情的には、継続勤務とみなし、付与いたしたいのですが。 よろしくお願いいたします。
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- toteccorp
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回答No.1
就業規則に従うべきだと思います。 就業規則を変更しては。