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被相続人のお金を葬祭費用で支出しました

相続問題にお詳しい方のお知恵を拝借したくご質問させていただきます。 父が他界しまして、遺産が300万強でした。 そこから葬儀費用に約100万強、墓地代に100万弱、死亡するまでの入院費数十万を支払いました。残りのお金には手を付けておりません。 判例では、分相応な葬祭費や墓石代での使用については単純承認に当たらないとされておりますが 分相応な葬祭費というのが具体的にどの程度の金額なのかが分かりません。 具体的な事例をお教えいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.2

遺産から仰る費用を控除して良いでしょう。 葬式に500万、1000万なんて額になると 本当かい?って。

konta225
質問者

お礼

ありがとうございます。 葬祭費として控除しても良い額ということで安心しました。

回答No.1

分相応というのは、一般的に考えて(社会通念上で)、常識的なということです。一般庶民(私もそうですが)であれば、この程度の金額は分相応だと考えられます。一般庶民の生活レベルはケースバイケースですので、具体的な数字を挙げることはできません。だから、分相応という表現になっているのです。 心配ないと考えますよ。お金の動き(入出金)をキチンと記録しておくことが大切です。

konta225
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 心配ないということで安心しました。 お金は父の口座から一旦全て降ろしてから葬祭費等を支払いました。 領収証もありますし、残りのお金も手をつけないで現金で持ってますので 大丈夫そうですね。

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