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これって詐欺罪になるの?

実は先日旅行へ行った際おみやげを購入しました。そのときに従業員が「ここの町長さんのお薦めしている物です。」といわれそれなら安心かなと思い。購入してしまいました。自宅へ戻り賞味したら味見とは違う味でした。まだ購入先へは連絡してませんが、そこの観光課へ連絡したら「上に立つ物が個人的にそこの商品をおすすめという形ではできない。それをしたら不公平になってしまいます。町民はみな平等なので、なぜそこの店が町長さんのお薦め。と宣伝したかはわからない。」との答えでした。 私は「町長さんおすすめ」という言葉を信じて購入したのにしかも味が味見と違っていたのではっきり言って腹が立ちます。もう二度とそこでは購入することはしないですが、このような販売は詐欺にならないのでしょうか?内容がわからないようでしたら細くしますのでどうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • lawbee
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.3

欺く行為で、財物ならず利益を得るのも詐欺罪を構成します。例えば財物を得なくとも、支払うべき債務を逃れるのも詐欺の構成要件に該当します。 ところが、この例では、おみやげはちゃんと売買されているので、従業員の台詞は買うきっかけにすぎないと思われ、おみやげ自身の価値が支払った金額に見合うかどうかが主点でしょう。従業員の台詞は不適切な点があったとしても、犯罪を構成する程ではないでしょうし、そうやたらに刑法を適用するべきではないでしょう。 味が違うとかで問題であるとすれば民事として処理すべき。

noname#4688
noname#4688
回答No.2

詐欺罪というものは 相手をだます→相手がだまされる→相手が金品を渡す→犯人が金品を取得する と言う流れが無くてはいけません この用件にあたれば、たとえお金を払って購入しても詐欺罪です ブランドの偽物だってだまして売ったら詐欺です しかし、町長さんのお勧めしてる物ですという言葉はともかく、味見と違うと言うのは立証しにくいのではないでしょうか? 饅頭をかったはずなのに煎餅が入れられていたとかならあきらかですけど・・・

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

詐欺の罪にはなりません。 人をだまして財物をだまし取るのが詐欺です。 だまして「正規に販売」では、詐欺は無理です。 不当な宣伝であり、「詐欺的」な行為である事は間違い有りません。 損害賠償としては該当するかもしれません。

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