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株取引の確定申告に詳しい方お願いします

昨年A証券で 株譲渡で30万の損失、利益は10銘柄の配当利益。B証券で1銘柄の配当利益のみ(共に10%の源泉徴収済)です。特定口座で源泉徴収あり としています。この場合どの様な税還付があるでしょうか、また書類は何が必要でしょうか。

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回答No.1

全くの素人です、持ち合わせている知識の中からお答えします。 前提:A証券B証券とも特定口座年間取引報告書に譲渡損/配当利益が記載されていて配当利益が20万円(内源泉徴収税2万円)とします(※配当金を【発行会社から直接配当金領収証等】で受け取る方法もありますが)。 ・譲渡損を次年度繰越したり配当利益と相殺しようとする場合は他の所得と切り離して申告分離課税になり他の(所得の)総合課税と一緒に確定申告が必要になります。 ・配当金で源泉徴収されている2万円(所得税1.4万円、地方税0.6万円)が還付されます。但し地方税については22年度地方税で(-)して還付されます。 ※配当金を【発行会社から直接配当金領収証等】で受け取っている場合については申告分離課税とせずに総合課税に含めることも可能です。 ・総合課税に含めると条件(課税ランクが10%か20%か/国保加入者かそうでないか)により有利になったり不利になったりします。詳細はややこしくて説明できませんので割愛します。 なお書類ですが 申告分離課税を含めた確定申告書の書き方は複雑になりますので国税庁の「確定申告作成コーナー」で作成されることをお奨めします。画面が要求する金額等を入力すれば最後の印刷で数字が入った提出書類が出力されます。

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