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廃棄書類について教えて下さい

去年の大掃除の残りで、請求書、見積書、注文請書が山積みです。これらの書類は、保管義務があるのでしょうか?あるとすれば何年間保管しなければならないのでしょうか?  零細企業の一社員の悩みです。

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noname#222486
noname#222486
回答No.3

法定保存期間は次の通りです http://www.eonet.ne.jp/~keidream/tyoubohozon.htm あとは、法定外で御社で将来にわたって存続しなければならないとなどという書類は 独自の保管期間を定めればよいでしょう。

ATSUSOKU
質問者

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早速のお答えありがとうございます。 当社は、社長以下三人の超零細企業です。 これから保管期間を決めます。 これで不要な書類が廃棄できます。

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その他の回答 (2)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

http://www.e-somu.com/business/document/document_top 法律で定める保管期間は最低保管期間です。会社に最低保管期間の超える定めが有るときはそれに従います。 まず会社の規則を確認する。無いときは上司に相談して会社の保管期間を決めましょう

ATSUSOKU
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 当社は、社長以下三人の超零細企業です。 会社の規則は、有るのかな?? ゆるい会社です。 これで不要な書類が廃棄できます。

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回答No.1

税務申告に関係するものは最大7年の保管です。 特にまだ税務調査がされていないものは年のためとっておくことが必要です。 基本的には納品書、請求書はそのとおりですが、注文請書はこれには入りません。

ATSUSOKU
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございます。 不要な書類を廃棄できます。 助かりました。

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