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兄弟でも窃盗?

兄弟間で服や靴、小物を借りても返ってきません。借りる時も私が出かけた後や家にいない時に勝手に借りていき、なかなか返ってきません。これって窃盗とか何か法的なことにはならないのでしょうか? 法的以外にも何か対策やアドバイスあればお願いします。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.4

 親族間の犯罪に関する特例。親族相盗例は、刑法上の規定の一つ(244条1項・251条(準用)・255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除するものです。こんな些細な窃盗では免除になりますので。  はっきり言って兄弟でまず話して下さい

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.3

拒否したのに持っていったら強奪、 承諾無く、勝手に持って行ったのであれば窃盗になりますが、 双方とも成人なんでしょうか。 未成年者であれば、親(保護者)の裁定に従うまでです。 成人であって、兄弟が犯罪者になっても(犯罪者の兄弟と言われても)構わないのであれば、 無くなったことが判明した段階で警察に被害届けを出し、 家宅捜査ののち被害物件が出てくれば「逮捕」となります。 そこで兄弟が深く反省しもう二度としないと判断すれば、 被害届けを取り下げても良いですが、 一度、取り下げると二度と被害届けは出せなくなります。 他の物を盗めば別ですが。 後は、水虫、皮膚病、性病などを装って、「うつるから止めておけば」と。

  • hansenkoh
  • ベストアンサー率48% (24/49)
回答No.2

   兄弟でも窃盗になることはなりますが、以上の件に貴方が「返して」「止めて」などの明確な反応を示していない限り、双方間には暗黙の許可があるという事になります。  まずは正面から期限を切って返却を要求すべきでしょう。    「AとBとCとD、俺のだから00日までに返してくれよな。それと、今度から借りる時はひと言断ってくれ、俺が使いたい時になかったら困るから」    法的手段を口に出すのは(実際にそのつもりがなくても)、これを1回以上やって書面でも渡してからにしましょう。  年の為、書面は手元にも控えを取っておきます(コピーなど)。    それでも返却されない場合は賠償を要求します。    「AとBとCとD、俺のだから返すつもりが無いなら代金払ってくれよな。新品ほどじゃなくても売れば 00000円 にはなるんだから」    これも口頭で1回以上、書面で1回以上、書面は控えを保管しておきます。    この辺りでどうにかなれば良いんですが……なんと言いますか、法的手段は結局のところお金がかかります。  それこそ、盗まれた品物の数倍くらいかかってしまいますので、実際法的手段に訴えたところで弁護士も実入りが少ないと踏んで拒否されるのです。    あまり酷いようでしたら、自室の施錠か一人暮らしを考慮するか、親御さんなど(同居?ですよね?)に仲裁をお願いするしか現実的な選択肢はありません。    

noname#142573
noname#142573
回答No.1

法的… とかの問題より まず兄弟なんだから直接話したらどうですか? 「返して」…と! まずそこからだと思います。

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