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窃盗、恐喝…
先月の22日の朝に彼氏の家に警察が来ました。その時、私はその場にいたんですが警察が来た理由は彼氏に逮捕状が出てるとのこと。 逮捕状の理由は窃盗でした。 先月の20日に彼氏が友人の車に勝手に乗ってきて帰ってきたのこと。その友人は怒って警察に言ったらしいんですが、前に彼氏がその友人から金をよく取ってたらしいんです(;_;)その友人は警察に金を取られたことも言ったらしく彼氏は窃盗と恐喝ということになりました(;o;) それで今、彼氏は警察にいます。 その友人は彼氏から取られた金は全部で15万だそうです。 その15万は彼氏の会社の社長がその友人に謝って払いに行ったらしいんですが受け取ってくれなかったそうです。要は許さないと言うことらしいんです。 今月の14日にどうなるか決まるんですがどうなりますかね?(;_;) 罰金とかになりますかね? なるべく早く出てきてほしいです。 私はまだ16だから何もしてあげられません。 文のまとまりなくてすみません(;_;) 解答お待ちしています(;_;)
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- yonesuke35
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16歳ですか、 たくさんの男に話しかけて個室で相談しましょう。 相手が見舞金をくれます。 500万円くらい貯めていい弁護士を 雇ったらどうですか?
- rossarossa
- ベストアンサー率50% (444/880)
14日で第二拘留期限が終わり、15日に起訴されると思います。 ANo.1の方も書かれていますが、恐らく罰金刑では済まないでしょう。 被害者がいる事件は、被害者との和解の有無が処分に大きく影響しま すが、被害者が厳罰を求めている以上、和解も難航するでしょうから、 執行猶予付き判決が厳しくなってきます。 彼が未成年であれば事件の取扱いは大変複雑ですが、この内容だと 成人と同じように刑事処分がされることも充分考えられます。 数年前に受刑者処遇法が改正され、新しく警察留置場に関する規定が 設けられています。留置所内の規定削除や改正もありました。 これにより、未成年ひとりでは不可とされていた接見も、許可されつつ あります。小学生・中学生ではさすがに厳しいようですが、高校生以上 なら単独接見できるはずです。16歳なら高校生ですよね? 実際には、未成年者の接見に関する対応は警察署によって多少違う ような印象を受けてはいますが、彼の事件の担当刑事に連絡をとって 接見したい旨を伝えれば融通してもらえると思います。 (接見禁止になっていれば弁護士以外の面会は無理ですが)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 彼は、「成人者」ですか?未成年者ですか? 成人者ならば、確実に「起訴」されて裁判になります。 上記犯罪ですから、最大は「15年」の求刑ができます。 刑務所に入る可能性が濃厚な状態です。 未成年者なら、少年院送致は覚悟してください。 警察から「釈放」はありませんから、鑑別所にそのまま移送され、3~4週間の鑑別期間があり、その後家庭裁判所での「審判(成人の裁判にあたる)」があります。 その結果で「保護観察・少年院送致」か「逆送(検察官に送致され、未成年者でも成人と同じ裁判があり、少年刑務所へ服役になる)」が決まります。 今回は、車の窃盗・15万の恐喝(複数回で)がありますから、かなり厳しい状況になるでしょう。 相談者は「児童」に該当する年齢ですから、面会もできません。 彼の「親権者」と同行してしかできませんが、状況次第では「許可されない」事も多々あります。 手紙は、出すことはできますが、内容次第では「渡されない」場合が多々あります。