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法人税の課税標準について
課税標準の例外にある、「益金算入」の例として、外国人子会社等の留保金はなぜあるのですか?? 勉強していて行き詰ってしまいました。。 教えてください!!お願いします!
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- guppy100526
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回答No.1
あまり詳しくはお答えできませんが、 日本の法人税負担に比して著しく低い国等に本店等を有する法人(特定外国子会社)が獲得した所得を、日本の親法人の課税所得合算して、日本において課税する規定があります。 子会社の合算対象所得は、おおむね、「親会社に対する配当+留保金額」となり決算利益を基に計算されます。 なお、特定外国子会社とは、所得に対する税率が25%以下の国にある会社等をいいます。