エレベータ落下で死亡、建築基準法解釈について教えてください。
知人がエレベータ落下で死亡、建築基準法解釈について教えてください。
エレベータは荷物専用(かご内に操作部なし)で、かご天井高さ1.7m、積載荷重は500kg超、安衛法では簡易リフト、巻上機作り変え直後にかご落下、荷扱中の者が巻込まれ死亡。
A市役所の見解は「建基令129条の3 1項エレベータはかご内で操作できるものに限るので非該当(荷物用エレベータは「荷扱者又は運転者以外の利用を前提としない」から「人が利用できるはず」で「かご内に操作部必要)、よって構造規格も、建築確認も必要なし」
この見解だと、かご内スイッチを外し人を乗せなければ、どんなに大きくても建築確認不要になります(この県では天井高さ1.2m以下の小荷物専用昇降機でも確認必要)。
これまで市役所は「小荷物専用昇降機だ」「製造に使う設備で製造設備。建築に関係ない」等と言い、これらを否定するのに半年かかりました。
見解が間違ってると思いますが令129条の3の解釈はどうなりますか?
市役所にちゃんと調べさせるにはどんな方法があるでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます