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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社長の自宅を従業員を使って解体することは違法?)

社長の自宅を従業員を使って解体することは違法?

このQ&Aのポイント
  • 社長の自宅を会社の従業員を使って解体することは違法なのか疑問です。
  • 会社は解体業の登録をしておらず、自宅の建て替えが計画されています。
  • 従業員に給料を払っている場合でも、会社の業務内容との関係では違法である可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

解体工事の自主施工といいます。 80坪は80m2をこえるので建設リサイクル法にかかわります。 解体登録は業(仕事)としないのでいわれないと思いますが、建築資材を再資源化することについては努力目標であり、分別解体については義務だそうです。 また、建設リサイクル法10条の届け出は必要。が、自主施工は記載事項が全部埋まらないので提出先と相談が必要でしょう。私の気づいた限りでは上記を行わなければ違法行為となり、http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class03/05recycle/d.html 罰則はこちら。 それとは別に社長権力で意に添わない工事をさせられるということならばそれはまた別の意味で違法じゃないでしょうか。労働基準法違反ですよね。罰則はこちら。 http://www.tingin.sakura.ne.jp/bassoku.html みなさんが善意で協力したいのなら別の話です。 さて、滅失は登記ですね。法務局へ。  建築基準法では除却届が必要です。 もちろんアスベストがあれば定着工事でない解体ですから自主施工できるものではありません。 これでお給料をもらうということは業務である仕事であるということですね。 つまり業以外の仕事をさせる労働基準法違反と登録しないで仕事とした建設リサイクル法違反です。 それから会社に解体費用を払わないから経営者自己の利益のために会社に損害を与得る行為ですから特別背任罪となります。 横暴な経営者ならば内部告発なさいまし。

その他の回答 (2)

  • abacabu
  • ベストアンサー率37% (250/663)
回答No.2

見習い大工のマサルです。多少誤り等あるかもしれませんのでご参考までに。まず家を建てるのも皆さんで出来ます。といいますのも都道府県届け出必要なのが仕事としてお金をもらう場合のみだからです。解体も大丈夫です…が、産廃搬出に関しては専門業者でないとできません。今回は産廃では無いのですが大量ですしなかなか引き取ってくれないと思いますよ。市の処理場だと。そこは要相談ですね。個人で市の処理場に持って行くと無料引き受けしてくれるとはおもいますが量によりますし、建設関連だと産廃でないかといらぬ疑いすら掛けられます。あと解体機械に関してですが公道を走る運転免許とユンボですと穴を掘ったりする作業免許の2つが必要ですので無免許運転案は皆無です。普通免許でなく特殊免許ですから車乗れてもダメです。(あくまで運転)ゴミ代も大変ですが産廃業者にお願いしましょう。解体時の注意ですが材木、石膏ボード、タイル、コンクリート等しっかり分別して下さい。産廃業者に頼む場合料金が倍以上になりますし、自分でゴミ運搬する場合も引き取ってくれる所はありません。だから混ざってると分別費としてボッたくられます。

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.1

特に違法とは思いませんが・・・・。 当市では、家庭ゴミの持込処分は、一定重量以上は有料となります。当然、有料なる量の廃棄物が出ると予想されますので、適切に処分されれば、問題とは思えません。 また、派遣労働については、いろいろ取り決めがあるようですが、テンポラリーな作業なら、問題ないと思いますが・・・? 私は自分で、6畳間と廊下トイレを壊し、屋根の葺き替えをしましたが、恐ろしいほどの廃棄物が出ました。コンテナに入れて、産業廃棄物業者に依頼しました。

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