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以前の勤務先からの損害賠償額の請求について

以前に勤務していた会社が著作権の侵害で訴えられているそうで、 著作権を侵害した制作物(WEBサイト)は、 当時、私(社員)が担当したもだという理由で、 以前の勤め先から損害額を支払うよう連絡がきました。 私自身、当時の記憶があいまいではっきり覚えていないのですが、 意図して行った覚えはなく、何らかの手違い、私の不注意で、 著作権を侵害する物(画像)が混入してしまった可能性はあります。 以前の勤め先からは、 証拠として、私の使用していたパソコンに、 データが残っていたため私に責任があると判断し、 責任を取るように迫ってきている状態です。 このような場合、 少なからずも私にも責任があるとは思っているのですが、 損害額をすべて私が負担するのは法律的にはどうなのでしょうか? ちなみに以前の勤め先は、ソフトウェアの違法コピーや、 プログラムの著作権違反など行っているような会社で、 会社事態の監督・管理責任も問われるべきなのではと思うのですが、 実際のところどうなのでしょうか? 私は、上記のような不正を会社が行っているとは知らず、 入社し、その事実を知ってしばらくしてから退職しました。 私自身も当時の記憶があいまいなため、 認めるにも認めようがありませんし、 正直、どのように対応すればよいのかわからない状態です。 対応に応じないと、 データが残っていたという理由で、それが証拠となり 訴えられたりするようなことはあるのでしょうか? 今後どのように対応していくべきなのか 皆様のアドバイスをよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

放っておけばいいですよ。 すべて上司に判断を仰いで作ったものです。 私に責任はありません。 訴えたければ好きにどうぞ。 これでいいでしょう。 訴えられたら、改めて弁護士に相談を。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 著作権を侵害した制作物(WEBサイト)は、 > 当時、私(社員)が担当したもだという理由で、 > 以前の勤め先から損害額を支払うよう連絡がきました。 通常は、そうであっても、最終的に担当者を管理監督し、製作物をチェックする義務を負っている会社が責任を取ることになります。 そういう著作権侵害なんかしないように、マニュアルの整備、定期的な指導・教育が行われていたとかであれば別ですが。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 損害に関しても、普通は著作権者から著作権を侵害している旨の話があった時点で、対象の製作物の開示を止めるなんかすれば、その時点で著作権侵害の事実は無くなり、問題解決です。 そういう指摘があったが、会社側が適切な対応を怠ったことが原因で損害が発生したとかであれば、質問者さんが責任取る話じゃないです。 まずは、請求の根拠や、損害額の内訳、見積もりなんかを提示してもらって下さい。 裁判になっても質問者さんに支払い義務が出そうな根拠がある、なるほどと納得できるような根拠がある部分に関しては、素直に支払うとか。 相談先としては、確実を期すのであれば電話帳で都道府県の弁護士会を探し、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談する事をお勧めします。 通常なら、元の職場に労働組合があるのならそちら、退職していて対応が難しいとかって事なら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • ihyou_P
  • ベストアンサー率35% (50/141)
回答No.3

とにかく、まず弁護士の所に行き、相談費用を確認して納得されたら、この案件を相談してみてください。 で、内容証明郵便で「法律違反の責任の所在と、賠償金の請求について、争う意思がある」ことを会社に示してください。 それで終わるかもしれませんし、それ以上会社が何か言ってくるなら、更に弁護士に対応を相談してください(この場合は裁判で争うことになると思います)。 (内容証明郵便で、「本件に関する以後の連絡先は弁護士のところへ」と書くと、弁護士に払う費用は高くなると思いますが、後の処理は楽になるかもしれません)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

実際に著作権侵害というのが事実なら 会社に出向き、お互いに話し合って今後の対策を話し合うべきです。 実際の制作者のあなたが「故意」だったのか「過失」だったのか 会社はその制作物をチェックする意志が無かったのか等々 そういうことを話し合って、実際に会社が受けた損害を元に あなたの責任度合いが何%くらいか話し合いましょう。 >データが残っていたという理由で、それが証拠となり >訴えられたりするようなことはあるのでしょうか? 実際の実行犯ということで、上記の話し合い等がない場合は 訴えられる可能性は強いと思います。 なお、話し合いの課程で ソフトのコピーの問題とか会社の管理の問題とかを絡めて 出来ればあなたの負担をなくす方向へ持っていきましょう。 頑張ってください。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます。 素人です。 前の仕事といっても、会社からみれば今はもう無関係、守ってあげる義務 はないのです。 仮に会社が悪い事をしていたとしても、この件とは別件です。なのでそ ういう反論自体意味をもちません。 まず事実関係の確認を要求しましょう。状況は不利です。 あなたが出来る反論は「自分がデザインしたものではない」か「著作権侵 害ではない、オリジナリティがある」だけです(多分会社の法務部が調べ た結果、負けと判断したんでしょう。そういう意味では後者はありえない かもしれえません) 記憶があいまいなんて言ってる余裕はないと思いますよ。本当に忘れてし まったなら会社の言い分が100%通ってしまいます。 自分が設計したもので、偶然似てしまったというのが通らなかったら、上 に書いた通り、守ってあげる義務はないので、全額来ると思って必死に考 えましょう。また場合によっては弁護士に戦いの助けを求めた方が良いか もしれません。(弁護士によっては武器だけではなく会社のやってた悪い ことを盾にしてくれるかもしれません)

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