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著作権侵害って公表してからなの?

最近、共有ソフトの開発者が逮捕されたという事件がありました。そこで、今回の問題について法律について色々調べてみたのですが… 「大好きなアーティストの曲をDLフォルダにDLして再生した。」 これは、ファイルをDLして再生しただけで、公表していないので違法じゃない(著作権を侵害していない) ということになっていたのですが、法律的に本当にそうなんですか?ダウンロードする人だって悪いことをしているのではないのでしょうか? 法律に詳しい方、回答お願いします!

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>法律的に本当にそうなんですか? そうです。 >ダウンロードする人だって悪いことをしているのではないのでしょうか? これは著作権法に抵触しているかどうかはダウンロードした本人がわかるとは限りませんので法律では不問になっているのです。 つまり、たとえばあるファイルがあるとして、そのファイルに著作権があるかどうかわかりますか? もちろん、これは明らかにそうだろうという場合もあります。でもマイナーな人が書いた音楽ファイルだったらわかりませんよね。 それに著者が自分の作品を無償公開していれば、著作物ではあるけど、誰でもダウンロードできます。著者本人の所からであれば気がつくかもしれませんが、広まっていった場合は誰のものかもわかりません。 ファイルによってはフリーのソフトのように著者がご自由にどうぞという場合もあればだめな場合もあるなど、その事情を単にダウンロードするとは、公開されている事情を知りえませんので、裁くことはそもそもできないのです。 そういう事情から公開した人は処罰、ダウンロードするだけであれば処罰しないとなりました。 なお、話題のWinnyはダウンロード時点で自ら公開する仕組みの為、著作物をダウンロードした時点で同時に自分も公開することになり違法となります。つまり大変危険なソフトなわけです。 では。

watakei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ダウンロードだけでは違法にならない、というのはやはりちょっとおかしいようなきがします…これが法律の抜け穴って感じなんですかね^^;

その他の回答 (1)

回答No.2

>これは、ファイルをDLして再生しただけで、 >公表していないので違法じゃない(著作権を侵害していない) これはまず、ダウンロードできる状態にあった、 というところがポイントです。 その曲の著作権者がダウンロードできる状態にしたのであれば、 自分で作った曲を配っている(有料なら売っている)のと同じことなので、 何も問題ありません。 むしろ、ダウンロードしてもらうことを著作権者が望んでいるわけですから、 ダウンロードしてくれたほうがありがたいわけです。 ですが、ダウンロードした曲を公表してしまうと、 公表された曲を入手した人はダウンロードしませんよね。 そうすると著作権者はダウンロードしてほしいわけですから、 それを邪魔されたことになりますので、著作権侵害となります。 これが、有料だったとすると、 ダウンロードされるごとに著作権者に収入があったのが、 公表されることでなくなるわけですから、 利益の侵害となり、明らかな「著作権侵害」となります。 今回の共有ソフトの開発者が逮捕されたというのは、 このソフトが「公表」を強制的に行わせるためです。 このソフトを使用している人が 著作権のあるものをダウンロードすると、 不特定多数に人に自動的に公表してしまうのです。 でも、このソフトも、 そういった著作物を扱わなければ、とても便利なソフトなんですよ。 自分の持っているデータをネット上で不特定多数の人と共有できるわけですから。 だから、この逮捕をおかしいといっている人も多いです。 結局は、利用者が著作物を扱ったことがいけないので、 「包丁による殺人事件が起こって包丁製作者を逮捕しているのと同じだ」 と言っている人もいましたよ。

watakei
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 実は僕も「包丁による殺人事件が起こって包丁製作者を逮捕しているのと同じだ」という風にも思ったりしました。こっちの方がむしろ法にかなっているかとおもいます。 あくまで「人間を刺した人」が犯人になるわけで…。でもこの場合の「包丁」は、悪いことにしかわ使われないのも予期できたといえばそうですし…。 法律って難しいですね^^;