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給料明細の控除について
給料明細を見ていて、疑問に思ったのでわかる方がいたら教えてください。 社会保険、厚生年金、住民税で引かれている額が、結婚する前と変わらないのですが、扶養が出来ても変化はないのでしょうか? ちなみに35歳で嫁、娘2人(13歳、11歳)の4人家族です。 総支給額約33万円に対して、引かれている額は7万円ぐらいです。
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22年10月に結婚したと仮定して、 今給料から引かれている住民税って21年の所得を元に22年6月 から23年5月で払います。 っていうことは、21年の所得を住民税額が決定されていますから 22年10月に結婚しようが子供が産まれようが住民税額は同じです。 でも22年の所得を元に23年6月から24年5月で差し引く住民税 は安くなりますよ。22年に結婚すれば配偶者控除が受けられるかも しれないし、子供が産まれれば扶養控除が受けられますから。所得が 下がるので、所得税も住民税も下がります。 社会保険、厚生年金は金額は同じです。 逆にいうと、奥さんがhamu0711さんの扶養になっても子供が 産まれても、hamu0711さんは同じ金額で奥さんとお子さんの 健康保険証が手に入ります。お得でしょ(^^) これが国保だと、扶養という概念がないので奥さん分もお子さ ん分もしっかりと国保料が加算されます。
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- 86tarou
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社会保険、厚生年金、住民税で引かれている額が、結婚する前と変わらないのですが、扶養が出来ても変化はないのでしょうか?> 会社で天引きする金額は、あなたが提出する“給与所得者の扶養控除等の(異動)申告”に記載された扶養人数と収入から決まります。これが正しく記載されてなければ、金額が変わることはないでしょう。ただ、毎月天引きされる源泉所得税は仮の金額に過ぎず、年末時点でないと正しい所得税額が分かりませんので、どちらにせよ年末調整で正しい所得税額に清算されることになります。現在の扶養人数が反映されてないようなら、会社に給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を提出すれば来月からは少しは少なくなると思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf
お礼
遅くなりましたが、わかりやすいご説明ありがとうございました。