• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって請負契約ですか?)

請負契約違反?ネコが見つからない捜索は返金可能?

このQ&Aのポイント
  • 引っ越して間もなく、ネコが居なくなりました。ペットレスキューに依頼し、捜索を行いましたが、見つからずに終わりました。捜索範囲や実施内容に疑問があり、請負契約違反ではないかと思います。返金を求めることは可能でしょうか?
  • ネコの行動範囲について、性別によって違いがあることを考慮し、ペットレスキューに捜索を依頼しましたが、結果は見つからず。しかし、捜索範囲や実施内容に疑問を感じ、請負契約違反ではないかと思います。返金を求めることは可能でしょうか?
  • ネコの捜索を依頼したが、結果は見つからず。捜索範囲や実施内容に疑問を感じ、請負契約違反ではないかと考えています。返金を求めることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

素人ですが。 このような場合は請負契約ではなく、一般的には委任契約を結ぶと思います。 契約文書を確認して下さい。契約内容次第ですが一部返金交渉も可能と思われます。

miracara08
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 委任契約ですか。契約書の控えはこちらにはありません。

その他の回答 (3)

回答No.4

>私と友達が出来たことを、プロの業者ができなかった訳はありません。 できるできないの問題ではないですよね? やって良い事か悪い事かと私は書きました。 住居侵入はできないからマンションに手を付けなかったと反論されたら、 どんな理由で業者の手抜きを責めるのですか? ちなみに私もこの業者は手抜きだと思います。 ただ、思いと法的責任は別問題ですので。。。 まあ、交渉はただなので頑張って下さい。

回答No.3

>捜索を依頼した時に、「全力を尽くし捜索しますが、見つからない場合はご了承下さい」 >と言う書面に署名をしましたが、捜索範囲から、マンションを外すと言うのは、 >請負契約違反ではないのでしょうか? 普通のマンションは部外者進入禁止ですしチラシもお断りと宣言しているでしょう。 違法行為までして捜索する義務はないでしょうね。

miracara08
質問者

補足

当該のマンションは、協力的でした。 各棟の掲示板にポスターを貼ってくれました。 私と友達が出来たことを、プロの業者ができなかった訳はありません。

回答No.2

 請負契約か?と質問されれば、ペットであれ家出人であれ、大切にしていた指輪であれ、山岳の遭難者であれ、捜索契約というのは、やるべきことをすべてしたとしても見つからないことだってありえるわけであり、そもそも「結果を請け負う」ことはできないので、「請負契約ではない」という回答になります。  もっとも、請負契約ではないから責任を追及できない、わけでもなく、「通常の捜索契約であれば、するべきことをしなかった」というのであれば、責任を追及することも不可能ではないでしょう。  質問者さんが署名した書面に従っていえば、「全力を尽くして捜索をしたかどうか」については責任を追及する余地がありますが、「見つかったか見つからなかったか」については責任を追及することはできない、ということです。